鷹栖町定住促進住宅建設事業
鷹栖町の定住人口の増加を目指し、町内に賃貸住宅を建設した場合に住宅建設者に対し建設費用の一部を補助します。建設を希望する方は期日までに申請をしてください。
補助対象者要件
- 鷹栖町内に賃貸住宅を建設しようとする個人または法人
- 納付すべき市町村民税等の滞納がないこと
- 北海道のきた住まいる制度に基づき、きた住まいるメンバーとして登録された者
補助対象の賃貸住宅
- 建設基準法第2条第1項第一号に規定する建築物であること(仮設となるものを除く)
- プレハブを除く1棟又は同一敷地内に戸建て2戸以上あること
- 上水道を完備しているものであること
- 排水は、公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているものであること
- 車庫あるいは駐車場を完備しているものであること
- 各戸が、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)(以下「表示基準」という。)別表第1に規定する耐震性能等級1相当以上の性能を有するもの
- 各戸が、表示基準別表第1に規定する断熱等性能対策等級4相当以上を有するもの
- 各戸が、表示基準別表第1に規定する劣化対策等級が木造にあっては2相当以上、鉄骨造、鉄筋コンクリート造にあっては3相当以上を有するもの
募集戸数
8戸以内(場所不問)
補助金額
- 住宅建設費の4分の1以内(1戸あたり上限150万円)
- 上記住宅建設費には、車庫、駐車場等の付帯設備費に要した費用を含む ※土地取得、旧建物の取壊し費用は対象外
家賃の設定
- 1戸あたりの住宅建設に要した費用の0.7%以内の額を最高限度額とした1ヶ月の家賃設定(共益費含む)とします
その他
- 入居状況報告書を8年間提出していただきます
- 事業認定にあたっては、以下の事項について確認させていただき、必要と認めるときには補助の条件を付す場合があります。
- 冬期間の除排雪の方法
- 入居者に対する町内会加入の奨励
- 入居者のごみ排出対策(ごみステーション設置など)
- その他事業認定上必要となる事項
事業スケジュール
単年度事業とし、令和5年3月31日までに事業が完了するものとする。
受付
- 期間
- 随時受付
- 時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 提出先
- 鷹栖町総務企画課地域振興係(役場庁舎1F)
- 方法
- 持参もしくは郵送
申請書類
- 定住促進住宅建設認定申請書
- 町税等納付状況調査同意書
- 建設に係る設計図書一式および当該住宅に係る見積書
- 地番図、位置図
- 申請者が個人の場合は、所得証明書および納税証明書
- 申請者が法人の場合は、最近2期の決算書類、定款および会社登記事項証明書
- 登録住宅性能評価機関より以下の項目について評価を受けたもの
- 各戸が、表示基準別表第1に規定する耐震性能等級1相当以上の性能を有するもの
- 各戸が、表示基準別表第1に規定する断熱等性能対策等級4相当以上を有するもの
- 各戸が、表示基準別表第1に規定する劣化対策等級が木造にあっては2相当以上、鉄骨造、鉄筋コンクリート造にあっては3相当以上を有するもの
審査
申請のあったものを町認定審査会にて審査し、認定の可否を通知する。
※事業を検討される方は、まずは役場担当までお問い合わせください。
- お問い合わせ先
-
まちづくり推進課/地域振興係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3831
FAX番号:0166-87-2850