医療の給付(高齢者)

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療養の給付

病院などの窓口に被保険者証を提示して受けると、下表の療養費が受診した医療機関に支払われます。

被保険者 療養費 自己負担割合
一般 9割 1割
一定以上所得者 8割 2割
現役並み所得者 7割 3割

療養費の支給・訪問看護療養費の支給

詳しくは下記をご覧ください

特定疾病療養受療証

詳しくは下記をご覧ください

高額療養費の支給

1カ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額を超えたときは、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。該当する方には申請書が届きますので、払い戻し先の口座等を記入し申請してください。

区分 所得区分 自己負担限度額(※1)
現役並み所得者3 課税所得
690万円以上
252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1%
<4回目以降:140,100円> (※2)
現役並み所得者2 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1%
<4回目以降:93,000円> (※2)
現役並み所得者1 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%
<4回目以降:44,400円> (※2)
一般 課税所得
145万円未満
外来(個人単位):18,000円
(年間14.4万上限)
入院・世帯単位:57,600円
<4回目以降:44,400円>(※2)
低所得者2 住民税非課税 外来(個人単位):8,000円
入院・世帯単位:24,600円
低所得者1 住民税非課税
(所得が一定以下)(※3)
外来(個人単位):8,000円
入院・世帯単位:15,000円

※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障害認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が2分の1に調整されます。
※2 <4回目以降>とは、過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
※3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が町民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の収入は80万円以下)を差し引いたときに0円になる方

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。

詳しくは北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

限度額適用・食事療養費の減額の申請

町民税非課税世帯の方が病気やけがで入院・通院した場合、医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、同一医療機関での支払いが自己負担限度額までになります。

低所得者2 90日までの入院:1食210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数):1食160円
低所得者1 1食100円
申請に必要なもの
  • マイナンバーがわかるもの
  • 被保険者証
  • 90日を超える入院がある場合はその領収書

移送費の支給

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合で、申請して認められると支給されます。

必要なもの

医師の意見書(移送の理由などを記載したもの)、被保険者証、費用の領収書、被保険者名義の振込先口座の通帳

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給します。

支給額 30,000円
必要なもの

葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)、葬祭を行った方名義の振込先口座の通帳

健診

お問い合わせ先

町民課/医療年金係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3083

FAX番号:0166-87-2196

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