医療の給付(国民健康保険)
療養費の給付
病院などの窓口に被保険者証を提示して診療を受けると、下表の療養費が、受診した医療機関に支払われます。
なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度が適用されます。
被保険者 | 療養費 | 自己負担割合 |
---|---|---|
義務教育就学前 | 8割 | 2割 |
義務教育就学から70歳未満の方 | 7割 | 3割 |
70歳以上75歳未満の方 | 8割 | 2割 |
70歳以上75歳未満の現役並み所得者の方 | 7割 | 3割 |
療養費の支給
次のような時は、医療費全額が自己負担になります。しかし、申請により審査を行い、保険で認められた部分については基準額の7割(または8割)が後で支給になります。
次の表の申請に必要なものをご持参のうえ、申請してください。
(注)請求権は2年で時効となりますので、ご注意ください。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき | 領収書、診療内容の明細書、被保険者証、印鑑、世帯主名義の銀行口座番号の控え |
コルセットなど、治療に必要な補装具を購入したとき | 補装具を必要とした医師の意見書、仕様書、領収書、被保険者証、印鑑、世帯主名義の銀行口座番号の控え |
海外療養費の支給 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき |
この保険給付は条件がありますので、お問い合わせください |
役場 医療年金係で手続きしてください。
(注)整骨院や接骨院などでは、つぎの場合は国民健康保険を使用することができます。
・捻挫、打撲、挫傷、骨折および脱臼(骨折および脱臼については、応急手当を除き、
医師の同意が必要)
・骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
訪問看護療養費の支給
在宅医療の必要を医師が認め、訪問看護ステーションを利用したときは、一部負担金を支払うだけで利用できます。
高額療養費の支給
1カ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額を超えたときは申請により、超えた額の払い戻しを受けることができます。
ただし、差額ベッド料や保険のきかない治療代・入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象になりません。
※被保険者証・印鑑・病院の領収書を持参し、役場 医療年金係で申請してください。
70歳未満の方
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
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ア | 旧ただし書所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【4回目以降:140,100円】 |
イ | 旧ただし書所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【4回目以降:93,000円】 |
ウ | 旧ただし書所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【4回目以降:44,400円】 |
エ | 旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 【4回目以降:44,400円】 |
オ | 町民税非課税 | 35,400円 【4回目以降:24,600円】 |
(注1)同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要)を合算することができます。
(注2)4回目以降とは、過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
(注3)特定疾病については特定疾病療養受療証の欄をご覧ください
70歳以上の方
区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 (※1) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得 690万円以上 |
252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1% <4回目以降:140,100円> (※2) |
現役並み所得者2 | 課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1% <4回目以降:93,000円> (※2) |
現役並み所得者1 | 課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% <4回目以降:44,400円> (※2) |
一般 | 課税所得 145万円未満 |
外来(個人単位):18,000円 (年間14.4万上限) 入院・世帯単位:57,600円 <4回目以降:44,400円>(※2) |
低所得者2 | 住民税非課税 | 外来(個人単位):8,000円 入院・世帯単位:24,600円 |
低所得者1 | 住民税非課税 (所得が一定以下)(※3) |
外来(個人単位):8,000円 入院・世帯単位:15,000円 |
※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障害認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が2分の1に調整されます。
※2 <4回目以降>とは、過去12ヵ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。
※3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が町民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の収入は80万円以下)を差し引いたときに0円になる方
限度額適用認定の申請
病気やけがで入院・通院する場合、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することで、同一医療機関での支払いが自己負担限度額(【高額療養費の支給】参照)までになりますので、事前にお客さま窓口で申請してください。ただし、区分1と区分4の方は、「被保険者証」と「高齢受給者証」の提示のみで自己負担限度額までの支払いになりますので「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いを免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請時期
医療機関に入院・通院する前に役場 医療年金係で申請してください。申請月から該当になります。
- 必要なもの:被保険者証・本人確認書類
高額医療・高額介護合算制度
医療保険および介護保険の両給付を受けることにより、自己負担額の合計額が著しく高額になる場合、次の表の自己負担限度額を超える分が申請により払い戻しされます。※入院時の食事負担や差額ベッド代などは含みません。
70歳未満の方
所得要件 | 限度額 |
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旧ただし書き所得 901万円超 | 212万円 |
旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
旧ただし書き所得 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上の方
区分 | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般(※1,2) | 課税所得145万円未満 | 56万円 |
低所得者2 | 住民税非課税 | 31万円 |
低所得者1 | 住民税非課税 (所得が一定以下※3) |
19万円 ※4 |
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含みます。
※2 ※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の方の場合も含みます。
※3 町民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の収入は80万円以下)を差し引いたときに0円になる方
※4 世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分については低所得2の限度額(31万円)が適用されます。
特定疾病療養受療証
人工透析や血友病などの高額な治療を長期にわたって継続しなければならない方については、申請すると「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。
対象となる疾病 | 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
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自己負担限度額 | 一般 10,000円(人工透析を受けている70歳未満の方で上位所得の世帯の場合 20,000円) |
必要なもの | 被保険者証、医師の意見書、本人確認書類 |
入院時の食事代
令和6年6月からの入院時の食事代は次のとおりです。
※町民税非課税世帯の方が入院する場合、医療機関に「標準負担額減額認定証」を提示する必要がある場合があります。
町民税課税世帯 | 1食 490円 |
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町民税非課税世帯の方 | 過去12カ月の入院日数が90日以下:1食 230円 過去12カ月の入院日数が91日以上:1食 180円 |
町民税非課税世帯の方で所得が一定基準に満たない70歳以上の方 | 1食 110円 |
標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 国民健康保険被保険者証
- 90日を超える入院がある場合はその領収書
申請月から該当になります。申請に必要なものを持参し、役場 医療年金係で申請してください。
出産育児一時金
出産に要する経済的負担を軽減するための出産育児一時金は、医療機関に直接支払われます。退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関については48万8千円)を差し引いた額で済みます。
詳しくは、医療機関等の窓口で保険証を提示し、申請手続きを行ってください。
(注)出産費用が50万円未満の場合は、その差額を支払いますので役場 医療年金係でご請求ください。
必要なもの
被保険者証、印鑑、母子手帳、死産・流産の場合は医師の証明書、世帯主名義の銀行口座番号の控え、出産費用の分かる書類
葬祭費
被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給します。
支給額 | 30,000円 |
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被保険者証、印鑑、会葬礼状など喪主の方がわかるもの
喪主名義の銀行口座番号の控え
移送費の支給
負傷・疾病により移動が困難な患者が、医師の指示により、緊急的な必要性があって移送された場合で、国保が必要と認めた場合に支給します。
必要なもの
移動元の医療機関の医師の意見書、移送にかかった領収書、被保険者証、印鑑、世帯主名義の銀行口座番号の控え
交通事故にあったときは…
交通事故や暴力行為など、第3者(加害者)からケガや病気をさせられた場合も、届出することにより、国保で医療を受けることができます。
詳しくは、北海道国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
療養費の支払いが困難な場合
災害、失業などで医療機関への支払いが困難な場合は、ご相談ください。猶予により納める方法や、減免制度があります。
リフィル処方箋について
リフィル処方箋は、症状が安定している患者に対して、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入し発行された繰り返し使用できる処方箋です。
薬局で最大3回まで繰り返し使用できますが、新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬など一部の薬は対象外となっています。
使用1回当たりの投薬期間や総投薬期間は、医師が患者の症状等を踏まえ、個別に判断します。
リフィル処方箋を希望する場合は、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。
- お問い合わせ先
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町民課/医療年金係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3083
FAX番号:0166-87-2196