居宅サービスの利用と料金

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介護保険の居宅サービスを利用した場合には、原則としてサービス費用の1割(一部2割・3割)を利用者が負担し、残り9割(一部8割・7割)は介護保険から給付されます。(ただし、要介護状態区分ごとの上限があります)

負担割合 対象者
3割負担 本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上
2割負担 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上340万円未満、2人以上世帯で346万円以上463万円未満
1割負担 上記以外の人

施設に通って利用するサービス

利用者負担額=サービス費用の1割(一部2割・3割)+日常生活費+食費

施設に宿泊して利用するサービス

利用者負担額=サービス費用の1割(一部2割・3割)+日常生活費+食費+滞在費

居宅サービスの支給限度額

要介護状態区分ごとに利用できるサービスの限度額(支給限度額)が決められています。

要介護状態区分 1カ月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

(注1)支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の費用は全額自己負担になります。
(注2)支給限度額の適用を受けないサービスが一部あります。

自己負担が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの利用者負担1割(一部2割・3割)の合計金額(世帯合計額)が高額になり、利用者負担限度額を超えた場合は、申請により「高額介護サービス費等」として町から後で支給されます。
「高額介護サービス費等支給申請書」をサンホールはぴねす窓口まで提出してください。

利用者負担段階区分 利用者負担限度額(世帯)
課税所得690万円以上 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
一般 44,400円
町民税非課税世帯等 24,600円
町民税非課税世帯等のうち
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
・老齢福祉年金の受給者
15,000円(個人)
・生活保護受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円

高額医療・高額介護合算制度

上記については医療の給付のページをご覧ください。

お問い合わせ先

健康福祉課/健康長寿係

〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)

電話番号:0166-87-2112

FAX番号:0166-87-2226

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