特定公共賃貸住宅
特定公共賃貸住宅
特定公共賃貸住宅とは
特定公共賃貸住宅は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、町民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とし、道や市町村などが建設する中堅所得者向けの住宅です。
町民の大切な財産のため、入居する皆さんが協力してこの財産を大切に使用しなければなりません。
そのため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律や鷹栖町特定公共賃貸住宅管理条例・施行規則に基づき、民間借家とは異なるさまざまな制限や義務が定められています。
また、団地における集団生活では、共同施設の維持管理、その他の日常生活について、入居者同士の約束事や取り決めが必要となります。入居者がお互いに理解と協力をし合い、快適な団地生活を送ってください。
特定公共賃貸住宅一覧
入居は申込順となります。
ご希望の住宅に空きがない場合は、部屋が空き次第ご案内します。
公営住宅の位置を地図で見る
メロディー団地【単身用】
戸数 | 住所 | 建築年 |
---|---|---|
9 | 北野東4条2丁目 | H8 |
メロディー団地【世帯用】
戸数 | 住所 | 建築年 |
---|---|---|
9 | 北野東4条2丁目 | H8 |
空き状況
令和6年4月3日現在
間取り、内観写真は上記の特定公共賃貸住宅一覧よりご確認ください。
区分 | 間取り/階数 | 空き戸数 |
---|---|---|
単身用 | 1LDK/2階 | 2戸 |
世帯用 | 3LDK/1階 3LDK/3階 |
1戸 2戸 |
入居の条件
- 自らが居住するための住宅を必要としている方
- 町税・町使用料を滞納されていない方
- 暴力団員ではない方
- 入居収入基準内(月収15万8千円以上、48万7千円以下)の収入である方
- 同居親族等がいる方(単身用の住宅に入居する場合は単身の方)
申込みから入居まで
申込みは随時受付しています。(町外にお住まいの方も申込可)
入居の条件は以下のとおりです。
入居の申し込み
- 「鷹栖町特定公共賃貸住宅入居申込書」を提出してください
- 「鷹栖町特定公共賃貸住宅入居決定通知」を役場から送付します
- 敷金を納付し、「鷹栖町特定公共賃貸住宅入居請書」などを提出してください(※1)
- 「鷹栖町特定公共賃貸住宅入居許可書」を役場から送付します
- 入居日に住宅の鍵をお渡しします(※2)
(※1)2の決定日から10日以内に敷金を納付し、請書などを提出してください。
(※2)4の許可日からおおむね30日以内に入居してください。入居月の家賃は、入居日(住宅の鍵をお渡しした日)から日割り計算になります。
提出書類
次の書類を提出してください。
- 鷹栖町特定公共賃貸住宅入居申込書
- 町税等納付状況調査同意書
- 暴力団確認同意書
- 住民票(入居する方全員)
- 所得証明書(入居する方全員)
様式
退去
退去届の提出
【持ち物】印鑑、名義人の預金通帳(敷金の還付がある場合のみ)
賃貸住宅を無断で退去することはできません。住宅を退去するときは、退去する日の5日前までに、「鷹栖町特定公共賃貸住宅退去届」を建設水道課に提出してください。
家賃は退去日(住宅の鍵を返還した日)からの日割り計算となります。
また、個人で設置したものはすべて撤去していただきます。許可を受けて設置したエアコンやウォシュレットなどの工作物などについても、個人の費用で元の形に直していただきます。
立会検査
修繕箇所を調査するための「立会検査」を行います。
検査当日には、担当職員が入居期間中の住宅の損傷程度などを調査し、修繕費の負担区分を決定します。入居者負担の修繕が発生した場合は、後日請求書を送付します。
町の負担となる修繕箇所であっても、その損傷などが個人の責任によって生じた場合については個人の負担となります。
敷金の返還
滞納家賃や入居者負担の修繕がある場合は、その額を差し引いて還付します。敷金の還付は修繕料および家賃の入金後になります。還付にお時間がかかりますので、ご理解ください。
鍵の返還
住宅と物置の鍵については、入居期間中に作った合鍵も含め、立会検査終了後にすべて返還していただきます。鍵を紛失したり、曲げたりした場合は、自己負担で製作してください。
敷金
家賃の2カ月分となります。
敷金は、公営住宅の退去時にお返ししますが、退去の際に未納家賃がある場合や、入居者の故意や過失などにより公営住宅が破損している場合は、その未納家賃や損害賠償金を差し引いて返還することになります。
敷金には利息はつきませんが、その運益金は共同施設の整備にあて、皆さんの共同利便のために使用しています。
家賃
家賃の決め方
家賃は、法施工規則第20条に規定する算出方法で算出した範囲内で、近傍同種の民間賃貸住宅と均衡を失しない金額を家賃として定めています。
そのため、以下に該当する場合は家賃を変更する可能性があります。
- 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があるとき
- 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と比較して、不相当と認められたとき
- 賃貸住宅に改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があるとき
- 単身用
- 41,000円
- 世帯用
- 63,000円
家賃の納付方法
家賃は、毎月末までにその月の分を納めていただきます。支払方法は、現金納付と口座振替があります。
- 現金納付
- 【金融機関でお支払いする場合】
たいせつ農業協同組合・あさひかわ農業協同組合・北洋銀行・北陸銀行・北海道銀行・旭川信用金庫・全国のゆうちょ銀行
※北洋銀行窓口で支払う場合、支払いする方に手数料がかかります。口座振替につきましては、手数料はかかりません。
【コンビニでお支払いする場合】
セブン‐イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマートなど
※納付書にバーコードがない場合やバーコードの読み取りができない場合はお支払いできません。
- 口座振替
- 下記の金融機関で口座振替による納付が行えます。口座振替を希望される方は、各金融機関の窓口または、役場1階10番窓口(会計課)で手続きしてください。
【金融機関】
たいせつ農業協同組合・あさひかわ農業協同組合・北洋銀行・北陸銀行・北海道銀行・旭川信用金庫・全国のゆうちょ銀行(※)
※ゆうちょ銀行の口座振替を希望する場合は、最寄りのゆうちょ銀行で手続きしてください。
- スマホアプリ
- PayPay・LINE Pay・d払い・au PAY・支払秘書・J‐CoinPay
※納付書にバーコードがない場合やバーコードの読み取りができない場合、金額が30万円を超える場合はお支払いできません。
家賃の滞納
納入期限までに家賃を納入されない場合は督促状を発送します。
また、3カ月以上滞納したときは連帯保証人に連絡・請求します。
さらに、住宅の明渡し請求の理由にもなるため、事情によっては、公営住宅を退去していただくことにもなりますので、必ず納期までに納めてください。
家賃の支払いや納付書の再発行については、税務課税務係(☎74-3108)にご連絡ください。
家賃の減額
申請をすることで、毎年の所得に応じて家賃を減額することができます。
所得区分の計算方法=(世帯員全員の合計所得-控除額38万円×同居人数)÷12ヶ月
※計算により算出された所得区分の額に応じて下記の1~5に該当
- 158,000円以下
- 単身用:33,000円
世帯用:51,000円
- 158,001~259,000円
- 単身用:35,000円
世帯用:54,000円
- 259,001~350,000円
単身用:37,000円
世帯用:57,000円
- 350,001~487,000円
- 単身用:39,000円
世帯用:60,000円
- 487,001円以上
- 減額なし
必要な届け出
保証人を変更するとき
連帯保証人は、法令、条例、その他の規則に定める事項について、入居者と連帯して責任を負うことになります。
連帯保証人が死亡した場合や失業、疾病などにより保証能力を失った場合は速やかに新たな連帯保証人を定め、次の書類を提出してください。
【提出書類】
・連帯保証人変更届出書
・新しい保証人の所得証明書、印鑑証明書
世帯構成員が変更になるとき
- 婚姻、介護などで新たに同居させようとする場合
- 【提出書類】
・鷹栖町特定公共賃貸住宅同居承認申請書
・新しく同居させる人の住民票、所得証明書
・町税等納付状況調査同意書
・暴力団員確認同意書
- 入居者または同居者が出産し、その子どもを同居させようとする場合
- 【提出書類】
・鷹栖町特定公共賃貸住宅同居者異動届
- 名義人以外の同居者が婚姻や就職、死亡などで転居する場合
- 【提出書類】
・鷹栖町特定公共賃貸住宅同居者異動届
名義人を変更するとき
- 名義人が死亡し、同居者が相続人となり、引き続き住宅を使用する場合
- 10日以内に次の書類を提出してください。
【提出書類】
・鷹栖町特定公共賃貸住宅使用承継届出書
・町税等納付状況調査同意書
・暴力団員確認同意書
・鷹栖町特定公共賃貸住宅入居請書
・相続人および連帯保証人の個人情報調査・照会および利用に関する同意書
・相続人および連帯保証人の印鑑証明書および所得証明書
- 名義人の死亡、退去を除き、名義人を変更する場合
- 入居後1年以上居住していることが要件となります。
【提出書類】
・鷹栖町特定公共賃貸住宅使用権譲渡申請書
・町税等納付状況調査同意書
・暴力団員確認同意書
・鷹栖町特定公共賃貸住宅入居請書
・相続人および連帯保証人の個人情報調査・照会および利用に関する同意書
・相続人および連帯保証人の印鑑証明書および所得証明書
1カ月以上住宅を使用しないとき
入院、旅行などで住宅を1カ月以上使用しない場合は、次の届け出を提出してください。
【提出書類】
・鷹栖町特定公共賃貸住宅長期不使用届
- お問い合わせ先
-
建設水道課/管理係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3312
FAX番号:0166-87-2850