建物を建てるとき

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市街化調整区域での建築制限

市街化調整区域とは、計画的に開発を進める市街化地域とは違い、建築は原則として認められていません。土地の購入や住宅の建築の際にはご注意ください。

立地適正化計画に伴う届出制度

立地適正化計画区域内(=都市計画区域内)において、計画内で定められている誘導施設の建築等を行う場合、および市街化区域内において集合住宅等の建築等を行う場合は、都市再生特別措置法に基づく届出が必要な場合があります。詳しくは、鷹栖町立地適正化計画のページをご参照ください。

建築相談

家を建てるときは、建ぺい率や高さの制限、敷地と道路との関係などが法令で定められています。都市計画法などで制限のある地域もありますのでご相談ください。

鷹栖町都市計画図
(注)太線の枠内が都市計画区域です
お問い合わせ先

建設水道課/建築係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3312

FAX番号: 0166-87-2850

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