ついに不法投棄で逮捕者

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

不法投棄は重大な犯罪です

道路、個人の所有する土地等に無断でごみを捨てるのは重大な犯罪です。「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(略称「廃棄物処理法」)では廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます(法人の場合は3億円以下の罰金)。

昨年度、町内における不法投棄で逮捕者が出ています

昨年の12月、町内に不法投棄をした町外者が逮捕されました。灯油タンク、オイル缶、少量の家庭ごみを「見つからないだろう」と安易な気持ちで捨ててしまったことで、この人は犯罪者になってしまいました。不法投棄は犯罪であることを再度、認識してもらいたいと思います。

今年度も引き続き、警察の協力を得ながら、不法投棄パトロール、監視カメラの設置、「不法投棄をさせない」ための町全体の清掃活動等を行い、『不法投棄をしない・させない環境づくり』を進めていきます。

お問い合わせ先

町民課/住民生活係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3083

FAX番号:0166-87-2196

ページトップへ