不法投棄をさせないために
不法投棄は重大な犯罪です
ごみステーションや道路・個人所有地に無断でごみを捨てる「不法投棄」が後を絶ちません。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」では以下のように定められています。
廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる(法人の場合は3億円以下の罰金)
嵐山の不法投棄物を共同で回収しました(平成29年10月15日)
不法投棄が後を絶たない「嵐山(鷹栖町北野地区)」。
景観を綺麗にし、不法投棄をさせないために旭川市、旭川市公園緑地協会、鷹栖町環境衛生連合協会、鷹栖町が共同でごみ回収を行いました。
急斜面からタイヤ・大型家電製品など様々な不法投棄物を人力で引き上げ、合計で1,400キロものごみを回収しました。
回収したごみは、鷹栖町一般廃棄物処理施設(ごみ処理場)に運び込まれ、職員の手によって資源化できるもの、燃やせるもの、燃やせないものに分別し、処理しました。
現在、嵐山には綺麗な景色が取り戻されていますが、不法投棄をさせないために監視カメラを複数設置し、強固な監視体制を取っています。
今後も警戒を緩めることなく、不法投棄者を厳しく取り締まっていきます。
不法投棄に対する取り組み
鷹栖町では「不法投棄をさせない」取り組みとして
- 鷹栖町環境衛生連合協会・町職員での不法投棄パトロール(証拠物を見つけ出し不法投棄者の取り締まり)
- 鷹栖町環境衛生連合協会・各町内会・農事組合と協力し、「不法投棄をさせない」ための町全体の清掃活動
- 監視カメラの設置(不法投棄者を追跡、取り締まり)
など、様々な取り組みを警察の協力を得ながら行っています。
上記の取り組みが実を結び、鷹栖町での不法投棄は減少しています。しかし、「ごみがある場所には、不法投棄がされやすい」ということもありますので、自分の管理する土地を綺麗に管理することを含め、今後も「不法投棄をしない・させない環境づくり」を継続していくことが重要です。
- お問い合わせ先
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町民課/住民生活係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3083
FAX番号:0166-87-2196