児童生徒への援助
小・中学校でかかる費用の援助
町内在住かつ国立または公立の小・中学校に通学する児童・生徒の保護者で、経済的にお困りの方に、学用品費や給食費などの費用を援助します。
対象
次のいずれかの要件に該当する方
(1)生活保護を受けている方
(2)当該年度か前年度に次のいずれかに該当する方
・生活保護が停止または廃止となった方 ・町民税が非課税の方
(3)世帯全員の前年中の「社会保険料控除後所得金額※」が「認定基準額」を下回る方
※…世帯全員の総所得金額の総額から社会保険料を控除した額
認定基準額(例)
2人世帯【世帯構成:40歳・10歳】
- 社会保険料・控除後所得金額
- 約170万円
3人世帯【世帯構成:40歳・10歳・7歳】
- 社会保険料・控除後所得金額
- 約235万円
3人世帯【世帯構成:40歳2人・10歳】
- 社会保険料・控除後所得金額
- 約230万円
4人世帯【世帯構成:40歳2人・10歳・7歳】
- 社会保険料・控除後所得金額
- 約275万円
認定基準額は、家族構成や年齢などにより異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。
- 支給内容:就学に必要となる学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費などを援助します
- 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください
- 申請期日:4月1日から翌年3月31日(毎年申請が必要です)
遠距離通学者への助成
町内の小・中学校に通学する児童・生徒でスクールバスを利用できない下記対象者に通学費を助成します。
- 対象:学校までの通学距離が小学生は3キロメートル、中学生は5キロメートル以上
- 支給額:年額 20,000円
- 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください
特別支援教育就学者への援助
町内の小・中学校の特別支援学級に就学している児童・生徒の保護者の方に学用品費や給食費などを援助します。また、通学に保護者の介助が必要な場合に通学費を補助します。
- 対象:小・中学校の特別支援学級に通う世帯
- 支給内容:学用品費、通学費(年額40,000円)、修学旅行費、学校給食費などを援助します
- 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください
- 申請期日:4月1日から翌年3月31日(毎年申請が必要です)
奨学資金の貸付
- お問い合わせ先
-
教育委員会教育課/総務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-87-2028
FAX番号:0166-87-2850