児童生徒への援助

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小・中学校でかかる費用の援助

町内在住かつ国立または公立の小・中学校に通学する児童・生徒の保護者で、経済的にお困りの方に、学用品費や給食費などの費用を援助します。

対象

次のいずれかの要件に該当する方

(1)生活保護を受けている方

(2)当該年度か前年度に次のいずれかに該当する方
・生活保護が停止または廃止となった方 ・町民税が非課税の方

(3)世帯全員の前年中の「社会保険料控除後所得金額※」が「認定基準額」を下回る方

※…世帯全員の総所得金額の総額から社会保険料を控除した額

認定基準額(例)

2人世帯【世帯構成:40歳・10歳】
社会保険料・控除後所得金額
約170万円
3人世帯【世帯構成:40歳・10歳・7歳】
社会保険料・控除後所得金額
約235万円
3人世帯【世帯構成:40歳2人・10歳】
社会保険料・控除後所得金額
約230万円
4人世帯【世帯構成:40歳2人・10歳・7歳】
社会保険料・控除後所得金額
約275万円

認定基準額は、家族構成や年齢などにより異なりますので、あくまで目安としてご覧ください。

  • 支給内容:就学に必要となる学用品費、通学用品費、修学旅行費、学校給食費などを援助します
  • 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください
  • 申請期日:4月1日から翌年3月31日(毎年申請が必要です)

遠距離通学者への助成

町内の小・中学校に通学する児童・生徒でスクールバスを利用できない下記対象者に通学費を助成します。

  • 対象:学校までの通学距離が小学生は3キロメートル、中学生は5キロメートル以上
  • 支給額:年額 20,000円
  • 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください

特別支援教育就学者への援助

町内の小・中学校の特別支援学級に就学している児童・生徒の保護者の方に学用品費や給食費などを援助します。また、通学に保護者の介助が必要な場合に通学費を補助します。

  • 対象:小・中学校の特別支援学級に通う世帯
  • 支給内容:学用品費、通学費(年額40,000円)、修学旅行費、学校給食費などを援助します
  • 手続き:各小・中学校または教育委員会に申請してください
  • 申請期日:4月1日から翌年3月31日(毎年申請が必要です)

奨学資金の貸付

お問い合わせ先

教育委員会教育課/総務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-87-2028

FAX番号:0166-87-2850