鷹栖町内小学校の就学校変更に関してのお知らせ

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教育委員会では、町内学校ごとの通学区域を定め、就学の際に住民登録の住所により就学すべき小学校を指定し、就学通知書でお知らせしています。しかし、「転居」「いじめ・不登校」など、特別な理由があるときには、指定された小学校以外の小学校へ通学が認められる場合があります。下記「変更事由」等により、やむを得ない理由で通学校の変更を検討されるときは、教育委員会教育課にお問い合わせください。

身体的事由

変更事由の範囲

病弱、身体虚弱、肢体不自由等で、本来通学すべき学校より希望する学校に通学するほうが近距離、又は交通の事情、便利がよい等で、児童の負担が軽減されると考えられる場合。

家庭環境による事由

児童の下校後における状況が、保護者の勤務(職業上)の実態から、本来の通学区域以外の学校のほうが望ましいと考えられる場合。また、DV等の関係で住民票を移動できない場合で、実際に住んでいる校区の学校に通学する場合。

  1. 保護者の勤務場所、自営業地に近い学校
  2. 帰宅後、養育する祖父母等に近い学校
  3. DV等の関係で、実際に住んでいる校区の学校

転居に伴う事由

  1. 年度内に住宅新築等で転居が明らかな場合
  2. 学期途中で転居した場合で、区切りのよい時期まで
  3. 卒業最終学年の途中転居の場合

心身上の事由

学校の十分な指導にもかかわらず、いじめ等により児童の心身の安全が脅かされるような、 深刻な悩みを持っている場合。

申立の方法

保護者の方が「入学学校指定変更許可申請書」に必要事項を記入のうえ、教育委員会に提出してください。(注)申し立て理由により添付書類が必要となります
申請書の内容を教育委員会が審査決定し「入学学校指定変更許可書」を送付します。

ご注意

許可後において児童の通学にあたっては、保護者が安全の確保等十分な配慮をしてください。許可後において、申立ての理由が事実と異なることが判明した場合および申立ての理由が変更または消滅した場合は、指定変更許可は取り消されます。

お問い合わせ先

教育委員会教育課/学校教育係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-87-2028

FAX番号:0166-87-2850