ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭などの場合に、医療費を助成します(所得制限があります)。
ひとり親家庭等医療費受給者証が交付されますので、病院にかかる時には、保険証と一緒に病院窓口に提示してください。
- 受給者証は道内の医療機関で使用できます。
- 学校でのけが等の場合は日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先適用になるため受給者証は使用できません。
対象者
- 18歳未満の子どもを養育している母または父とその子
- 18歳以上20歳未満の未就労の子を養育している母または父とその子
- 両親の死亡、行方不明などにより、他の家庭で扶養されている18歳未満の子どもまたは18歳以上20歳未満の未就労の子ども
自己負担額
18歳以下の子ども
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの一部負担金はありません。
ただし、町税等の滞納があった場合、次の一部負担金があります。滞納が解消されれば、役場で払い戻しの手続きができます。
町民税 課税世帯
- 親:入院医療費の1割を負担 月額上限額57,600円(ただし、過去12カ月以内に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は44,400円とする)
- 子:医療費の1割を負担 入院月額上限額57,600円(ただし、過去12カ月以内に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は44,400円とする) 通院・訪問看護料月額上限額18,000円(年額上限144,000円)
町民税 非課税世帯
- 親:入院初診時の一部を負担 医療580円
- 子:初診時の一部を負担 医療580円 歯科510円 柔道整復270円
訪問看護料・・・かかった診療費の1割を負担(月の上限額:8,000円)
払い戻しの手続き
道外の医療機関にかかった時など、受給者証が使えなかった医療費は、1カ月分をまとめて申請してください。
必要なもの
- 医療機関の領収書(保険対象点数が明記されていない場合は申請できません)
- 印鑑
- 健康保険証
- 保護者の方の通帳等(振込先の分かるもの) (注)高額療養費・付加給付金が支給される場合には、支給額の分かるもの
受給者証交付申請に必要な書類等
所得証明書、課税証明書、印鑑、保険証が必要です。
ひとり親家庭放課後児童預かり施設利用料の助成
町内の放課後児童クラブ(なんたらもっち・タンタラモッチ・カンタラモッチ・ちびカンタラモッチ)およびアフタースクール「みのりっ子(円山幼稚園内)」を利用する「ひとり親家庭」に対し、利用料の一部を助成し、経済的負担を軽減すると共に、児童の健全育成を図ります。
対象
鷹栖町に3カ月以上在住する小学1年生から6年生が、町内の放課後児童クラブおよびみのりっ子に通所するひとり親の家庭。(ただし、所得による助成基準があります)
助成額
利用料の2分の1
手続き
毎年度利用する最初の月に、利用料助成の認定申請をしてください。助成決定後は、利用料の支払い証明書を添付し、助成申請をしてください。
児童扶養手当の支給
何らかの理由により、父親または母親と生計が同じでない18歳未満の児童を養育している父・母、または母に代わって養育している方に『児童扶養手当』を支給します。(所得制限があります)
対象
上記の18歳未満の児童を養育している方
手続き
児童扶養手当認定請求書が必要となります。
必要なもの
印鑑、申請者(父・母または養育者)および児童の世帯全員の住民票・戸籍謄本・個人番号、健康保険被保険者証・年金手帳・申請者(父・母または養育者)名義の預金通帳(ゆうちょ銀行は除く)
障がいを理由とするとき:身体障がい者手帳または所定の診断書
支給額
児童1人目
- 全部支給45,500円
- 一部支給45,490円~10,740円
児童2人目
- 全部支給10,750円
- 一部支給10,740~5,380円
児童3人目以降
- 全部支給6,450円
- 一部支給6,440~3,230円
- お問い合わせ先
-
健康福祉課/子育て支援係
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)
電話番号:0166-87-2112
FAX番号:0166-87-2226