令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(対象拡充)
令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
主な変更点
1、所得制限の撤廃
2、支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3、第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4、第3子以降の算定(カウント方法)に含める対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」から 「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
5、支給回数を偶数月の年6回に変更
児童手当制度改正の概要について(令和6年9月以前と10月以降の比較表)
令和6年9月分まで | 令和6年10月分以降 | |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)の児童を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 | ・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の 3月31日まで(高校生年代まで) 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
多子加算のカウント対象 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(親等の経済的負担がある場合に限る) |
支給時期 | 3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
申請の必要な方
■現在児童手当・特例給付を受給している方
大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)から数えてお子さんが3人以上の場合
⇒額改定認定請求書、監護相当等確認書(学生の場合は学生証等在学を証明するもの)
■現在児童手当・特例給付を受給してない方
・大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)から数えてお子さんが3人以上の場合
⇒認定請求書
申請者名義の健康保険証
申請者名義の通帳等
申請者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
監護相当等確認書(学生の場合は学生証等在学を証明する者)
・高校生以下(0歳~18歳に達した後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
⇒ 認定請求書
申請者名義の健康保険証
申請者名義の通帳等
申請者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
申請期限
第1次〆:令和6年11月11日(月曜日)
申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。ただし、拡充分の児童手当は遅れて支給となります。
令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となります。申請が遅れた分の支給はできませんのでご注意ください。
対象拡充に伴い児童手当の支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃に通知を郵送します。
- お問い合わせ先
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健康福祉課/子育て支援係
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)
電話番号:0166-87-2112
FAX番号:0166-87-2226