後期高齢者医療保険料の算出方法
後期高齢者医療保険は町内に在住する75歳以上の人が加入者となります。また、65歳~74歳で一定の障がいをお持ちの人は障がいの種類によっては、申請により加入することができます。
後期高齢者医療保険料の算出方法【令和4年度】
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
均等割額 51,892円+所得割額(本人の所得から基礎控除額(最大43万円)を差し引いた金額×10.98%)= 1年間の保険料額(最高限度額66万円)
※100円未満切捨て
※基礎控除額は前年の所得金額により異なる場合があります。
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税務課/税務係
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