国民健康保険税の軽減について

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低所得世帯にかかる軽減≪申請不要≫

世帯主及びその世帯の国民健康保険被保険者の総所得金額の合計が次の要件に該当した場合、均等割額及び平等割額が軽減されます。なお、遺族年金・障がい年金を受給している人や所得がない人も「収入がないという申告」が必要です。未申告者がいる世帯には軽減が適用されないことがあります。

軽減割合
7割軽減
判定基準
総所得金額の合計が、基礎控除額(最大43万円) 10万円×(給与所得者等の数-1)以下
軽減割合
5割軽減
判定基準
総所得金額の合計が、基礎控除額(最大43万円)+28.5万円×(世帯の国民健康保険加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
軽減割合
2割軽減
判定基準
総所得金額の合計が、基礎控除額(最大43万円)+52万円×(世帯の国民健康保険加入者数+特定同一世帯所属者数))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、移行後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

※1月1日において65歳以上の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。

※譲渡所得については、特別控除前の金額で判定します。(なお、所得割額の計算に用いる所得額は、特別控除後の金額を適用します。)

※事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。(この場合、専従者本人の給与とは扱いません。)

※給与所得者等とは次のいずれかに該当する人となります。

  • 給与等の収入額が55万円を超える人
  • 公的年金の収入額が65歳未満の場合60万円、65歳以上の場合125万円を超える人

※基礎控除額は前年の所得金額により異なる場合があります。

未就学児にかかる軽減≪申請不要≫

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年4月より未就学児にかかる国民健康保険税の均等割額を軽減します。

対象となる方

未就学児(0歳より6歳になった日以降最初の3月31日まで)

軽減内容

1人につき、保険料の均等割額を5割軽減します。
※上記の7・5・2割軽減が適用となる場合は、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。

後期高齢者医療制度への移行にかかる軽減

平等割額の軽減≪申請不要≫

国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯の国民健康保険の加入者が1人となった場合は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間半額となり、その後、3年間4分の1軽減となります。

世帯主の変更を伴う異動があった場合は、軽減措置の対象外となります。

被扶養者であった人の軽減≪要申請≫

被用者保険の被扶養者であった方について、国民健康保険の資格を取得した月から医療給付費分及び後期高齢者支援金分を軽減します。

対象となる方

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の資格を取得した、65歳以上の被扶養者であった人(以下「旧被扶養者」といいます。)

軽減内容
  • 所得割額を全額免除します。
  • 7割、5割軽減が適用されている場合を除き、均等割額の2分の1を免除します。
  • 旧被扶養者のみで構成される世帯については、7割、5割軽減が適用されている場合を除き、平等割額の2分の1を免除します。
  • 平等割額、均等割額については旧被扶養者該当月から24か月間、所得割額については当分の間免除を適用します。

非自発的離職者にかかる軽減≪要申請≫

65歳未満の人で雇用保険受給資格者証に次の離職理由コードが記載されている場合、申請をすることで所得割額の課税標準額における給与所得を100分の30とみなした軽減を、離職の翌日から翌年度末までの期間受けることができます。国民健康保険加入中は、途中で就職しても軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

特定受給資格者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職理由コード

離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)
お問い合わせ先

税務課/税務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3108

FAX番号:0166-87-2196

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