国民健康保険税減免・傷病手当金
国民健康保険税減免
以下1、2のいずれかに該当する被保険者は、令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間に納期限の到来する保険税が全額もしくは一部減免となる場合があります。
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
国民健康保険傷病手当金
次の全てに該当する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者(疑いを含む)につきまして、傷病手当金を支給できる場合があります。
- 給与等の支払を受けている者であること(賞与は除く)。
- 感染症等のため労務に服することができず、受けることができるはずであった給与等の全部又は一部を受けることができない者であること。
- お問い合わせ先
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町民課/医療年金係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3083
FAX番号:0166-87-2196