未熟児養育医療について
未熟児養育医療について
からだの発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を助成する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定養育医療機関での診療に限られます。また、世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じますが、子ども医療費の助成対象となります。
- 対象者:お子さんが鷹栖町に住所を有し、満1歳未満であること。出生時の体重が2,000グラム以下の新生児、または強度のチアノーゼが持続していたり、異常に強い黄疸がある等の諸症状を示し、医師が入院養育を必要と認めた場合が対象です。
- 対象となる費用:診察、薬剤または治療材料の支給、医学的処置、手術およびその他の治療。病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話、その他の看護、移送。
- 申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医療機関が発行)
- 世帯調書
- 世帯全員の所得税額を証明する書類(町で確認できる場合は不要)
- お子さんの健康保険証の写し(資格取得証明書でも可)
- 申請手続き:必要な書類をそろえ、申請してください。給付決定後、医療券を発行しますので、医療機関に提出してください。
- お問い合わせ先
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町民課/医療年金係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3083
FAX番号:0166-87-2196