障がい福祉サービス
障がい福祉サービスでは、障がいの程度が一定以上の方に生活上や療養上に必要な介護を行う「介護給付」と、身体的・社会的なリハビリテーションや、就労の支援を行う「訓練等給付」があります。
介護給付の内容
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護を受けることができます。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障がい者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援を受けることができます。
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において当該障がい者に同行し、移動に必要な情報を提供すると共に、移動の援護その他の当該障がい者等が外出する際の必要な援助を行います。
重度障がい者等包括支援
介護の必要性がとても高い方は、居宅介護など複数のサービスを包括的に受けることができます。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気などで介護ができないときは、短期間、夜間も含めて施設で入浴、排せつ、食事などの介護を受けることができます。
療養介護
医療と常時介護を必要とする方は、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を受けることができます。
生活介護
常に介護を必要とする方は、昼間、入浴、排せつ、食事の介護を行うと共に、創作的活動や生産活動の機会の提供を受けることができます。
施設入所支援
施設に入所する方は、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを受けることができます。
訓練等給付の内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や、社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を受けることができます。
宿泊型自立訓練
日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している方に対し、夜間居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持・向上のための支援等を行います。
就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する方は、一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を受けることができます。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業などでの就労が困難な方は、働く場を提供すると共に、知識や能力の向上のために必要な訓練を受けることができます。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護、相談や日常生活上の援助を受けることができます。
- お問い合わせ先
-
健康福祉課/地域福祉係
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)
電話番号:0166-87-2112
FAX番号:0166-87-2226