重度心身障がい者医療費助成
重度の心身障がいの方に医療費を助成します(所得制限があります)。
重度心身障がい者医療費受給者証が交付されますので、病院にかかる時には、保険証と一緒に病院窓口に提示してください。
- 受給者証は道内の医療機関で使用できます。
- 学校でのけが等の場合は日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先適用になるため受給者証は使用できません。
対象者
身体障がい者手帳1級と2級、3級の一部(内臓疾患)の交付を受けている方、療育手帳の交付を受け「A」と判定された方、重度の知的障がいと判定診断された方、精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(通院医療費のみ)
自己負担額
18歳以下の方
満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方の一部負担金はありません。
ただし町税等の滞納があった場合、次の一部負担金があります。滞納が解消されれば、役場 医療年金係で払い戻しの手続きができます。
町民税課税世帯
かかった医療費の1割を負担
月額上限
- 入院57,600円 (ただし、過去12カ月以内に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は44,400円とする)
- 通院・訪問看護料18,000円(年間上限144,000円)
町民税非課税世帯
初診時の一部を負担
- 医療580円
- 歯科510円
- 柔道整復270円
訪問看護の場合
- かかった診療費の1割を負担(月の上限額:8,000円)
払い戻しの手続き
道外の医療機関にかかった時など、受給者証が使えなかった医療費は、1カ月分をまとめて申請してください。
必要なもの
- 医療機関の領収書(保険対象点数が明記されていない場合は申請できません)
- 印鑑
- 健康保険証
- 通帳等(振込先の分かるもの)(注)高額療養費・付加給付金が支給される場合には、支給額の分かるもの
受給者証交付申請に必要な書類等
障がい者手帳または認定診断書、所得証明書、課税証明書、印鑑、保険証が必要です。
- お問い合わせ先
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町民課/医療年金係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3083
FAX番号:0166-87-2196