補装具費の支給
障がいの状況に応じて、身体機能を少しでも補い、日常生活能力を向上させるため、補装具費を支給します。
対象者
身体障がい者手帳所持者
利用者負担額
補装具費(購入費・修理費)の1割
申請
補装具購入前に申請してください。
利用者負担額の上限額
利用者負担額は、次のとおり所得に応じて月ごとに上限があります。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 町民税課税世帯 | 37,200円 |
(注)ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(市町村民税所得割の額が46万円以上)には補装具費の支給対象外となります。
(注)所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、18歳以上(入所施設利用者は20歳以上)の障がいのある方の世帯の範囲は「障がいのある方と同一の世帯に属する配偶者」、18歳未満の児童で保護者が障がいがある方の世帯の範囲は「その児童の保護者と配偶者」となります。
- お問い合わせ先
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健康福祉課/地域福祉係
〒071-1201 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目2番1号(サンホールはぴねす内)
電話番号:0166-87-2112
FAX番号:0166-87-2226