後期高齢者医療保険料の軽減について
後期高齢者医療保険料の軽減
均等割の軽減
被保険者と世帯主の前年の所得の合計額が次に該当する場合、均等割が軽減されます。
4月1日現在の世帯構成で軽減判定を行いますので、年度途中で世帯の変更があった場合は次年度に変更となります。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人となります。
・給与等の収入額が55万円を超える人
・公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える人
※65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
※土地・建物等の譲渡所得の特別控除額、事業専従者控除額は適用されません。
会社などの健康保険の被扶養者だった方の軽減
ご家族のお勤め先の健康保険の被扶養者だった方が、75歳に到達し後期高齢者医療制度に加入した時、負担軽減の特別措置として、所得割がかからず、均等割は加入後2年間5割軽減となります。所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
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税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
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FAX番号:0166-87-2196