後期高齢者医療保険料の納付方法について
後期高齢者医療保険料の納付方法について
保険料の納付方法には、年金からのお支払い(特別徴収)と、納付書または口座振替でのお支払い(普通徴収)の2種類があります。
年金からのお支払い(特別徴収)
次の要件を満たす人は原則特別徴収となりますが、被保険者となったばかりの人や、所得の増減により前年度と比べて保険料が大きく変わる人などは特別徴収とならず、普通徴収の方法で納付いただきます。
・年金受給額18万円以上
・介護保険料が年金からのお支払いとなっている
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる
・年金支給額の2分の1を超えない
納付方法の変更
特別徴収の人は納付方法を口座振替(普通徴収)に変更することができます。希望される人は、預金通帳と通帳の印鑑をお持ちの上、鷹栖町役場または金融機関にて手続きをしてください。ゆうちょ銀行の口座振替を希望する場合は、郵便局で手続きが必要になります。
※注意事項
・納付方法を変更しても、年間保険料は変わりません。
・処理に時間を要するため、お手続きいただいてから変更となるまでに
2~3か月程度かかります。
・国民健康保険を口座振替で納付していた人も、振替は自動継続されな
いため改めて手続きが必要です。
転出等により資格を喪失した場合
資格を喪失した場合、制度上、事務処理に2~3か月程度時間を要するため、特別徴収の中止が間に合わず一旦保険料をお支払いいただくことがあります。保険料をお返しする場合は別途お知らせしますので御了承ください。
納付書や口座振替でのお支払い(普通徴収)
特別徴収の対象とならない人は、納付書または口座振替により納めていただきます。
特別徴収の対象者でも、次の場合は納付書または口座振替により納めます。
・75歳に到達したばかりの人
・年度の途中で他の市区町村から転入した人
・確定申告等により年度の途中で所得額が変更になった人
普通徴収から特別徴収への切り替えについて
納付方法が納付書や口座振替(普通徴収)の人も、要件を満たすと、随時年金からのお支払い(特別徴収)に切り替わります。切り替わる時期については、下図を参考にしてください。
資格を取得した時期 | 特別徴収開始時期(目安) |
---|---|
2月 ~ 9月 | 翌年 4月 |
10月 ~ 1月 | 翌年10月 |
※制度上、特別徴収開始までには、半年から1年程度の時間を要します。
※上記の開始時期はあくまで目安です。個々の状況により、開始時期は上記によらない場合があります。
来年度(令和7年度)の年金からのお支払いについて
令和7年度4・6・8月の仮徴収額については、令和6年度2月(令和7年2月)の保険料と同額になります(平準化の場合を除く)。
保険料は確定申告などの社会保険料控除の対象です
保険料を年金からお支払いしている場合は、お支払いいただいている本人(年金受給者)の社会保険料控除の対象となります。
保険料を本人以外の人がお支払いしている場合は、保険料をお支払いいただいた人の社会保険料控除の対象となります。