介護保険料の減免

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介護保険料の減免

申請方法

役場9番税金窓口に申請書がありますので必要事項を記入し提出してください。
なお、必要な添付書類につきましては、次の表のとおりです。
※減免の申請は納期限7日前までです。
※減免の申請は、毎年必要です。

申請事由 必要書類
鷹栖町介護保険条例第10条第1項各号のいずれかに該当する者
(下記に条例記載)
・り災証明書等の損害割合(損害の程度)が確認できるもの
・収入が著しく減少したことが確認できる資料(退職証明書、離職票等)
・本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
・本人確認書類(運転免許証等)
介護保険法第63条に該当する者
(下記に条例記載)
・在監証明書(在所証明書、出所証明書)等
・本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
・本人確認書類(運転免許証等)

該当者区分

該当者区分については、次の表のとおりです。

(保険料額の徴収猶予)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料額の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限り、徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者または第1号被保険者世帯の生計を主として維持する者が、その財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受け、または盗難にかかったとき。
(2) 第1号被保険者世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、またはその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したとき。
(3) 第1号被保険者世帯の生計を主として維持する者が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失を受けたとき。
(4) 第1号被保険者世帯の生計を主として維持する者が、前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者および第1号被保険者世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所
(2) 徴収猶予を必要とする保険料額および納期限
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料額の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料額を減免する。
(1) 前条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 法第63条(刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。)に該当する者
2 前項の規定によって保険料額の減免を受けようとする者は、規則で定める日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 減免を受けようとする保険料額および納期限
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料額の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料額の減免の基準と割合)
第34条 条例第11条の規定による保険料額の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第10条第1項第1号に該当する場合において、これらの規定に規定される者が住宅財産につき実損額の程度が10分の3以上であり、かつ、前年中の基準金額が500万円以下であるときは、次の表に掲げる基準金額および実損額の程度の区分に応じた割合
基準金額 実損額の程度 割合
125万円未満 10分の5以上
10分の3以上10分の5未満
4分の4
4分の3
125万円以上
250万円未満
10分の5以上
10分の3以上10分の5未満
4分の3
4分の2
250万円以上
500万円以下
10分の5以上
10分の3以上10分の5未満
4分の2
4分の1

(2) 条例第10条第1項第2号、第3号および第4号に該当する場合において、これらの規定に規定される者の当該年の基準金額が前年の基準金額の10分の7以下で、かつ、基準金額が500万円以下であるときは、次の表に掲げる基準金額の区分に応じた割合

基準金額 割合
125万円未満 4分の3
125万円以上250万円未満 4分の2
250万円以上500万円未満 4分の1

(3) 条例第11条第1項第2号に該当する場合において、減免の割合は全額とする。ただし、該当することとなった日の属する月については、その期間を含めないこととする。

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