後期高齢者医療保険料の概要

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後期高齢者医療保険料

納税義務者

後期高齢者医療保険は、75歳以上の方、また、65~74歳で一定以上の障がいをお持ちの方が、被保険者(加入者)となり保険料を負担します。

年間保険料の計算方法【令和6年度】

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度の途中で加入した時は、加入した月からの月割となります。
均等割額 52,953円 所得割額(本人の所得から基礎控除額(最大43万円※)を差し引いた額×11.79%)=1年間の保険料額(最高限度額80万円)
※100円未満切り捨て
※基礎控除額は前年の所得金額により異なる場合があります。

令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります
  • 「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した人」および「障害認定で資格取得した人」については令和6年度の賦課限度額を73万円にします。
  • 令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない人については、所得割率を10.92%として算定します。
65歳以上の方の公的年金に係る所得の簡易計算表
年金収入額(A) 公的年金に係る所得の計算方法
330万円未満 (A)-110万円
330万円以上410万円未満 (A)×75%-27万5千円
410万円以上770万円未満 (A)×85%-68万5千円
770万円以上1000万円未満 (A)×95%-145万5千円
1000万円以上 (A)-195万5千円

「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いたものです。なお、遺族年金や障がい年金は収入に含みません。この所得から最大43万円を控除した「賦課のもととなる所得金額」で所得割額を算出します。
ただし、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は適用されません。

お問い合わせ先

税務課/税務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3108

FAX番号:0166-87-2196

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