介護保険料
介護保険料
高齢者が介護を必要とするときに、住み慣れた地域や家庭で介護サービスが受けられるよう、社会全体で支える制度です。
保険者(運営者)
鷹栖町が実施主体となって運営しています。
納付義務者
介護保険料は、介護保険法および鷹栖町介護保険条例の規定により、介護保険の被保険者に対して課せられます。年齢によって被保険者は2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
区分 | 対象者 | サービスを受けるには |
---|---|---|
第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 介護や支援が必要とされた場合に、サービスを利用することができます。 |
第2号被保険者 | 40歳~64歳までの方 | 介護保険の対象となる特定疾病で、介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用することができます。 |
介護保険料の算出方法
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳になられた誕生日前日の属する月から発生し、基準日4月1日(または資格取得日)現在の本人および世帯員の住民税課税状況等に応じて、所得段階区分により決まります。なお、4月2日以降に世帯内に異動があった場合は、次年度から変更となります。
令和6年4月から保険料が変わります
令和6年度 介護保険料
他市町村から令和6年1月2日以降に転入された方や町外の施設に入所されている方
1月2日以降に転入された人等の保険料については、1月1日現在の住所地に所得照会を行い、その回答に基づき決定します。納入通知書送付までに回答が得られず、保険料の計算ができない場合には、まず第4段階で仮決定した納入通知書を送付し、所得状況が判明次第、保険料の増額または減額の変更通知書を送付しますので、あらかじめ御了承ください。
40~64歳までの方(第2号被保険者)
国民健康保険や共済組合など、加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて保険料が決められ、医療保険の保険料と合わせて納付します。
国民健康保険に加入している人
(注)保険料の半分を国が負担します。
職場の医療保険に加入している人
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率
(注)保険料の掛け金の半分は、事業主が負担します。
- お問い合わせ先
-
税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196