申請等手続きにおける押印の見直しについて
町民の皆さまの利便性の向上と事務の効率化を図るため、申請や届出等における押印義務を見直し、令和3年10月1日より、一部の手続きを除き、押印を省略できるようになりました。
ただし、印鑑証明書の添付が必要な手続き等は、引き続き押印が必要です。
押印の必要の有無については、各担当課にお問い合わせください。
押印省略の際に必要となる書類
押印を省略する際には、一部の手続きを除き、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の提示が必要となります。