汚泥処理手数料の誤徴収について

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 この度、令和2年度および令和3年度に徴収した汚泥処理手数料について、一部に誤徴収があることが判明しました。
 関係各位には、大変ご迷惑をお掛けする結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。

経緯

 事業所に係る汚泥処理手数料について、町は令和2年4月1日から、100ℓにつき800円に改定を行いました。
 手数料収入を精査したところ、100ℓにつき803円(町の汚泥処理に係る委託料)により誤徴収していることが判明しました。

 令和2年度分および令和3年度分について精査したところ、令和2年度分においては29事業所から46基分で8,514円、令和3年度分は7事業所から11基分で2,748円、合計11,262円を過大に徴収していました。

誤徴収の状況

 令和2年度分および令和3年度分について精査したところ、令和2年度分においては29事業所から46基分で8,514円、令和3年度分は7事業所から11基分で2,748円、合計11,262円を過大に徴収していました。

原因

 改定された汚泥処理手数料の根拠法令を確認せず、汚泥処理に係る委託料(100ℓにつき803円)をそのまま請求してしまったことが原因です。

対応

 令和3年8月25日までに誤徴収してしまった事業所に対して、事情を説明し、謝罪を行いました。
 令和3年9月3日までに返金できるよう手続きを進めています。

再発防止

 手数料の改定があった場合については、根拠法令の確認を徹底し、また、確認体制を強化して、再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ先

町民課/住民生活係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3083

FAX番号:0166-87-2196

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