公営住宅
公営住宅
公営住宅とは
住宅に困窮する低所得者のために健康で文化的な生活ができるよう、道や市町村などが建設する住宅で、鷹栖町には268戸の公営住宅と18戸の特定公共賃貸住宅があります。
公営住宅には公営住宅法や鷹栖町公営住宅管理条例に基づき、民間借家とは異なるさまざまな制限や義務が定められています。
入居の条件
申込みは随時受付しています。(町外にお住まいの方も申込可)
入居の条件は以下のとおりです。
- 住宅に困窮していることが明らかな方
- 町税・町使用料を滞納されていない方
- 暴力団員ではない方
- 入居収入基準以下の収入である方
※控除後の月収額が15万8千円(高齢者、就学前の子どものいる世帯などは21万4千円)以下であること。
※年間総収入額および家族構成により、入居基準に該当しない場合がありますので、ご相談ください。
申込みから入居まで
入居は申込順となります。
ご希望の住宅に空きがない場合は、部屋が空き次第ご案内します。
- 「鷹栖町公営住宅入居申込書」を提出してください
- 「鷹栖町公営住宅入居決定通知」を役場から送付します
- 敷金を納付し、「鷹栖町公営住宅入居請書」などを提出してください(※1)
- 「鷹栖町公営住宅入居許可書」を役場から送付します
- 入居日に住宅の鍵をお渡しします(※2)
(※1)2の決定日から10日以内に敷金を納付し、請書などを提出してください。
(※2)4の許可日から30日以内に入居してください。入居月の家賃は、入居日(住宅の鍵をお渡しした日)から日割り計算になります。
入居の申し込み
次の書類を提出してください。
提出書類
- 鷹栖町公営住宅入居申込書
- 町税等納付状況調査同意書
- 暴力団確認同意書
- 住民票(入居する方全員)
- 所得証明書(入居する方全員)
様式
退去
退去届の提出
【持ち物】印鑑、名義人の預金通帳(敷金の還付がある場合のみ)
公営住宅を無断で退去することはできません。住宅を退去するときは、退去する日の7日前までに、「鷹栖町公営住宅退去届」を建設水道課に提出してください。
家賃は退去日(住宅の鍵を返還した日)からの日割り計算となります。
また、個人で設置したものはすべて撤去していただきます。許可を受けて設置したエアコンやウォシュレットなどの工作物などについても、個人の費用で元の形に直していただきます。
立会検査
修繕箇所を調査するための「立会検査」を行います。
検査当日には、担当職員が入居期間中の住宅の損傷程度などを調査し、修繕費の負担区分を決定します。入居者負担の修繕が発生した場合は、後日請求書を送付します。
町の負担となる修繕箇所であっても、その損傷などが個人の責任によって生じた場合については個人の負担となります。
敷金の返還
滞納家賃や入居者負担の修繕がある場合は、その額を差し引いて還付します。敷金の還付は修繕料および家賃の入金後になります。還付にお時間がかかりますので、ご理解ください。
鍵の返還
住宅と物置の鍵については、入居期間中に作った合鍵も含め、立会検査終了後にすべて返還していただきます。鍵を紛失したり、曲げたりした場合は、自己負担で製作してください。
敷金
家賃の2カ月分となります。
敷金は、公営住宅の退去時にお返ししますが、退去の際に未納家賃がある場合や、入居者の故意や過失などにより公営住宅が破損している場合は、その未納家賃や損害賠償金を差し引いて返還することになります。
敷金には利息はつきませんが、その運益金は共同施設の整備にあて、皆さんの共同利便のために使用しています。
家賃
家賃の決め方
家賃は、入居者の皆さんから申告していただく収入と、住宅の新しさ・広さ・設備などを勘案して、公営住宅法に定められた方法で決定します。
そのため、世帯収入のほか、団地や部屋などの入居場所により異なります。
- そよかぜ団地(A~F)
- 19,600円~
- そよかぜ団地(R1・2)
- 20,500円~
- つつじ団地(R1~R7)
- 17,500円~
- しらかば団地(R1・2)
- 20,900円~
- メロディー団地(R1・2・3)
- 22,600円~
家賃の納付方法
家賃は、毎月末までにその月の分を納めていただきます。支払方法は、現金納付と口座振替があります。
- 現金納付
- 【金融機関でお支払いする場合】
たいせつ農業協同組合・あさひかわ農業協同組合・北洋銀行・北陸銀行・北海道銀行・旭川信用金庫・全国のゆうちょ銀行
※北洋銀行窓口で支払う場合、支払いする方に手数料がかかります。口座振替につきましては、手数料はかかりません。
【コンビニでお支払いする場合】
セブン‐イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマートなど
※納付書にバーコードがない場合やバーコードの読み取りができない場合はお支払いできません。
- 口座振替
- 下記の金融機関で口座振替による納付が行えます。口座振替を希望される方は、各金融機関の窓口または、役場1階10番窓口(会計課)で手続きしてください。
【金融機関】
たいせつ農業協同組合・あさひかわ農業協同組合・北洋銀行・北陸銀行・北海道銀行・旭川信用金庫・全国のゆうちょ銀行(※)
※ゆうちょ銀行の口座振替を希望する場合は、最寄りのゆうちょ銀行で手続きしてください。
- スマホアプリ
- PayPay・LINE Pay・d払い・au PAY・支払秘書・J‐CoinPay
※納付書にバーコードがない場合やバーコードの読み取りができない場合、金額が30万円を超える場合はお支払いできません。
家賃の滞納
納入期限までに家賃を納入されない場合は督促状を発送します。
また、3カ月以上滞納したときは連帯保証人に連絡・請求します。
さらに、住宅の明渡し請求の理由にもなるため、事情によっては、公営住宅を退去していただくことにもなりますので、必ず納期までに納めてください。
家賃の支払いや納付書の再発行については、税務課税務係(☎74-3108)にご連絡ください。
家賃の減免・徴収の猶予
次に該当する世帯は、家賃の減免や徴収猶予の対象になる場合があります。
家賃の減免、徴収の猶予は申請した翌月から適用になります。(適用は一定期間)
- 収入が著しく低いとき
- 病気にかかったとき
- 災害により著しい損害を受けたとき
- 入居している公営住宅を建て替えることで家賃に著しい差が生じるとき
- その他上記に準ずる特別の事情があるとき
申請する場合は、「鷹栖町公営住宅家賃減免・徴収猶予申請書」と所得証明書や源泉徴収票など、申請の事由を証する書類を提出してください。
家賃の再計算申し出
次のような場合は建設水道課に届け出ることで、家賃が変わる可能性があります。
- 入居者や同居者が退職または転職したとき
- 世帯員が変更になったとき
再計算の申し出をする場合は、「公営住宅家賃再計算の申立てについて」と所得証明書や源泉徴収票など、申請の事由を証する書類を提出してください。
必要な届け出
保証人を変更するとき
連帯保証人は、法令、条例、その他の規則に定める事項について、入居者と連帯して責任を負うことになります。
連帯保証人が死亡した場合や失業、疾病などにより保証能力を失った場合は速やかに新たな連帯保証人を定め、次の書類を提出してください。
【提出書類】
・連帯保証人変更届出書
・新しい保証人の所得証明書、印鑑証明書
世帯構成員が変更になるとき
世帯の人数・構成は、家賃算定の一つの要素となっていることから、世帯構成が変わると家賃が変わることもあります。
- 婚姻、介護などで新たに同居させようとする場合
- 【提出書類】
・鷹栖町公営住宅同居承認申請書
・新しく同居させる人の住民票、所得証明書
・町税等納付状況調査同意書
・暴力団員確認同意書
- 入居者または同居者が出産し、その子どもを同居させようとする場合
- 【提出書類】
・鷹栖町公営住宅同居者異動届
- 名義人以外の同居者が婚姻や就職、死亡などで転居する場合
- 【提出書類】
・鷹栖町公営住宅同居者異動届
名義人を変更するとき
- 名義人が死亡・退去により住宅を使用しなくなり、同居者が引き続き住宅を使用する場合
- 【提出書類】
・鷹栖町公営住宅入居承継承認申請書
・町税等納付状況調査同意書
・暴力団員確認同意書
- 名義人の死亡、退去を除き、名義人を変更する場合 ※入居後1年以上居住していることが要件
- 【提出書類】
・鷹栖町公営住宅入居承継承認申請書
・町税等納付状況調査同意書
・暴力団員確認同意書
1カ月以上住宅を使用しないとき
入院、旅行などで住宅を1カ月以上使用しない場合は、次の届け出を提出してください。
【提出書類】
・鷹栖町公営住宅長期不使用届
住宅の増改築・模様替えをしたいとき
公営住宅は公共の建物のため無断で増改築、模様替え、敷地内に工作物を設置することを禁止しています。
しかし、特別な理由があり、かつ、町の定める許可基準に適合するときは、条件を付けて認める場合があります。無断で模様替えを行ったり、許可条件に違反したりすると増改築部分の取壊しを命じられるばかりでなく、住宅の明渡しや損害賠償を請求します。
【提出書類】
・公営住宅改装申請書
・工事内容が確認できる書類
- お問い合わせ先
-
建設水道課/管理係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3312
FAX番号:0166-87-2850