法人町民税
法人町民税
納税義務者
鷹栖町に事務所や事業所などがある法人など。
税率および税額について
納める額は、「均等割」と法人税額を課税標準額とする「法人税割」の合計額となります。
均等割の計算方法
資本等の金額 | 町内事務所等の従業員者数の合計50人以下 | 町内事務所等の従業員者数の合計50人超 |
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1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
1千万円超~1憶円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円超~10憶円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
10憶円超~50憶円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円超 | 492,000円 | 3,600,000円 |
法人税割の計算方法
課税標準となる法人税額×税率8.4%
※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の申告からは上記の税率を用います。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度分 ⇒ 12.1パーセントを適用
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 ⇒ 8.4パーセントを適用
申告と納税
原則として、事業終了年度終了後2カ月以内に申告して納めます。
※令和5年度より、前回、電子申告により申告された場合は、申告書の同封を行っておりません。また、前回、電子納付により納付された場合も納付書の同封を行っておりません。納付書が必要な場合は、お問い合わせ先まで連絡をお願いします。
※ 中間(予定)申告納付~事業年度の期間が6カ月を超える法人は、事業年度開始の日から、6カ月間を経過した日から2カ月以内に申告を行います。ただし、税務署へ法人税の中間申告を要しない法人については、法人町民税についても中間(予定)申告の必要はありません。
届出について
次の場合には届出が必要です。
事由 | 届出する書類 |
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鷹栖町内に事務所等を設立、設置した場合 | 法人設立(開設)届 |
・鷹栖町内の事務所等を廃止した場合 ・商号、所在地、事業年度など届出内容に変更が生じた場合 |
法人等の異動・変更届 |
- お問い合わせ先
-
税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196