税の申告

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税の申告

町・道民税の申告

その年の1月1日現在、鷹栖町に住所のある方は、収入の有無にかかわらず、住民税申告書を提出しなければなりません。ただし、次に該当する方は、住民税申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をされた方
  2. 所得が給与所得のみで年末調整をされている方
  3. 所得が公的年金のみの方で、扶養控除等申告書を年金支払者へ提出されている方

申告用の納付額証明書

  • 年末調整や確定申告などのため、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を納付した額の証明が必要な方は、税務課にお問い合わせいただければ納付額証明書を無料で発行します。

※申請者の本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。
※申請者が別世帯の場合は委任状が必要です。 


  • 納付額証明書は電話での郵送請求ができますが、電話での請求の場合は送付先が本人の住民登録地となります。

※電話で納付額の回答はできません。

公的年金等を受給されている方の確定申告・住民税申告について

公的年金等を受給されている方で、公的年金等の収入額(複数ある時は合計した金額)が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は所得税の確定申告が不要となります。
ただし、下線部分の条件を満たしていたとしても、確定申告をすることにより還付金を受けることができる場合や、所得税の確定申告が不要でも住民税申告をすれば住民税が減額になる場合があります。 

公的年金等の源泉徴収票
<チェックポイント>
  • 扶養対象者・障がい者の人数に誤りはありませんか?
  • 社会保険料以外の控除はありませんか? (医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除など)
  • ご本人は障害・寡婦・ひとり親控除に該当しませんか?
配偶者控除等、各種控除を受ける場合

公的年金について源泉徴収の対象となる方は、「扶養親族等申告書」を日本年金機構へ提出してください。
※源泉徴収の対象とならない方には、日本年金機構より「扶養親族等申告書」はお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。
各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

詳しくは下記リンクの日本年金機構ホームページをご覧ください。

軽自動車の申告

申告が必要なとき
  • 取得したとき(ナンバー交付)
  • 住所が変わったとき
  • 所有者でなくなったとき(ナンバー返却)

申告先

原動機付自転車(125CC以下のバイク)
小型特殊自動車(農耕用車両など)
税務課税務係
軽二輪車(125CCを超え250CC以下のバイク)
軽三・四輪車(660CC以下)
旭川地区軽自動車協会
電話番号:050-3816-1765
二輪の小型自動車(250CCを超えるバイク) 旭川地方自家用自動車協会
電話番号:0166-51-1221
お問い合わせ先

税務課/税務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3108

FAX番号:0166-87-2196

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