戸籍の届出

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■本人確認を行っていますので、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなどの身分証明書の提示をお願いします。
■すべての届書に戸籍謄本の添付、押印は不要です。

結婚したとき

必要なもの
●婚姻届1通  
注意すること
必ず成人の証人2人の署名が必要です。
婚姻届を出しても住所は変更されませんので、必要に応じて転出・転入・転居などの届出を行ってください。

子どもが生まれたとき

必要なもの
●出生届1通
●母子手帳
●子を扶養する方の健康保険証
●上記の方の通帳(児童手当用)
注意すること
生まれた日から数えて14日以内に届出してください。
必ず、医師または助産師の出生証明書が必要です。
出生時のお子さんの体重が2,500g未満の場合、低体重児出生届を役場に提出、もしくは郵送してください。

離婚したとき

共通
必要なもの
●離婚届1通
注意すること
離婚の日(離婚届を出した日)から3カ月以内に届け出れば、婚姻中の氏(名字)を使用できます。
協議離婚の場合
注意すること
必ず成人の証人2人の署名が必要です。
裁判離婚の場合
必要なもの
さらに
●調停調書謄本または判決書謄本と確定証明書
注意すること
調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届出してください。

死亡したとき

必要なもの
●死亡届1通
注意すること
死亡したことを知った日から数えて7日以内に届出してください。
死亡診断書(死体検案書)の欄には、必ず医師の署名が必要です。
火葬許可証は、死亡届が受理された時に交付します。

本籍を移すとき

必要なもの
●転籍届1通
注意すること
届書には、戸籍の筆頭者とその配偶者の双方の署名が必要です。
どちらかが死亡している時は、生存配偶者だけで届出できます。

暮らしの豆知識

謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)の違いは?

謄本とは、原本の全文を写しとったもの。抄本とは、原本の必要な部分を抜き出したものです。つまり、全員なら謄本、一人なら抄本となります。また、戸籍の電算化に伴い、謄本を「全部事項証明」、抄本を「個人事項証明」と言います。住民票ではそれぞれ「世帯全員のもの」、「世帯一部のもの」と言います。

住民票と戸籍の違いは?

住民票は世帯を単位とし、主として住所を証明するものです。戸籍に基づいた氏名・生年月日・性別などのほか、世帯主からみた続柄が記載されています。住民票は、必ず居住地で登録することが必要です。戸籍は、夫婦関係や親子関係を証明するもので、個人の出生から死亡までの事項が記載されています。本籍地は、住民票が異動しても、転籍届をしない限り変わることはありません。

ポイント

戸籍の届出に関連して

● 国民健康保険加入世帯は加入、脱退、氏名の変更など
● 各種医療受給者証をお持ちの方は、喪失、氏名の変更など
→これらの手続きが必要になることがありますので、健康保険証、受給者証などをお持ちください。

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