過疎地域における固定資産税の課税免除について
鷹栖町では「鷹栖町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除の特例に関する条例」に基づき、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
・鷹栖町全域
取得期間
・令和3年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者
・青色申告書を提出する個人または法人であること。
対象業種
・製造業 ・農林水産物等販売業(※1) ・旅館業(下宿営業を除く)
・情報サービス業等(※2)
※1 対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業。
※2 情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売業務、市場調査業務(租税特別措置法施行規則第5条の13第6項)
取得要件
・租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であり下表の取得価格に該当するもの。
製造業 ・旅館業
資本金規模 5,000万円以下 | 資本金規模 5,000万円超 1億円以下 | 資本金規模 1億円超 |
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500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
情報サービス業等 ・農林水産物等販売業
資本金規模 5,000万円以下 | 資本金規模 5,000万円超 1億円以下 | 資本金規模 1億円超 |
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500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
- 取得とは、設備の取得または製作若しくは建設。建物およびその附属設備については、増築、改築、修繕または模様替えの工事による取得または建設。
- ただし、資本金額5,000万円超の法人は「新増設のみ」対象。
対象資産
土地 | 直接事業の用に供する部分。土地の取得後1年以内に対象家屋の建設の着手があった場合に限る。 |
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家屋 | 直接事業の用に供する部分。 |
償却資産 | 直接事業の用に供する機械および装置、建物附属設備、構築物。 |
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3か年度
申告期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
提出書類
- 固定資産税の課税免除申請書
- 法人に関する登記事項証明書(法人の場合)
- 申請に係る固定資産の登記事項証明書
- 最近の事業報告書
- 家屋平面図および設備の配置図
- 契約書の写し(土地、家屋)
- 建築確認通知書の写し
- 償却資産の申告書(対象資産に償却資産がある場合)
各種様式
- お問い合わせ先
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税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196