森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
この税収は「森林環境譲与税」として、市町村による森林整備の財源として、市町村と都道府県に対して按分して譲与されます。
「森林環境譲与税」は、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度以降の個人住民税均等割額および森林環境税額について
令和5年度まで | 令和6年度から | |
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森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
個人住民税(町民税)均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
個人住民税(道民税)均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき、均等割に加算されていた復興特別税が令和5年度末で終了するため、均等割額合計額に変更はありません。(町民税:500円、道民税:500円)
非課税基準について
非課税基準は国税と町・道民税とで異なります。
森林環境税(国税) | 町・道民税 | |
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扶養親族等のない人 | 合計所得金額が38万円以下の人 | 合計所得金額が38万円以下の人 |
扶養親族等のある人 | 合計所得金額が次の額以下の人 (控除対象配偶者+扶養親族数+ 1)×28万円+26万8千円 |
合計所得金額が次の額以下の人 (控除対象配偶者+扶養親族数+ 1)×28万円+27万円 |
なお、次に該当する方は、森林環境税および町・道民税が非課税となります。
- 賦課期日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 賦課期日現在、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
関連情報
- お問い合わせ先
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税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196