給与からの特別徴収について
給与からの特別徴収について
特別徴収の取扱いについて(特別徴収税額の納付の仕方)
特別徴収とは
給与の支払者が毎月給与を支払う際に、納税者が納めなければならない町民税・道民税を、給与から差し引いて納税者個人に代わり納める制度を特別徴収といいます。
特別徴収義務者とは
特別徴収によって地方税を徴収し、かつ納入する義務を負うものをいいます。
特別徴収される人(納税義務者)
1月1日現在、鷹栖町内に住所を有し、前年1月~12月の間に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において給与の支払いを受けている人です。
納税者が退職または転勤等で異動のあったとき
退職、休職等の場合
納税者が退職・休職・長期欠勤、死亡等により、給与から徴収できなくなったときは、特別徴収税額のうち未徴収税額を普通徴収の方法で納税者に直接納めていただきます。
この場合、給与の支払いを受けた最後の月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して提出してください。
未徴収税額の一括徴収
特別徴収税額のある給与所得者が退職等の場合で次に該当するときは、特別徴収税額のうち未徴収税額を、退職金等が支払われた際に一括徴収して納入してください。
- ・退職等の日が6月1日から12月31日までの場合
- 納税者の了解の上で、給与または退職手当等から一括徴収して納付してください。
- ・退職等の日が1月1日から4月30日までの場合
- 納税者の意思に関係なく、未徴収税額を給与または退職手当等から一括徴収して納付してください。
一括徴収の手続き
異動届出書の「一括徴収」に関する欄に、「一括徴収の理由」「徴収予定月日」「徴収予定額」「徴収予定額合計」を必ず記入してください。
転勤の場合
転勤により勤務先が変わったときは、新しい勤務先でも引き続いて特別徴収を継続することができます。この場合、転勤のあった月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、提出してください。
なお、「新しい勤務先の名称および所在地」を忘れずに記入してください。ただし、新しい勤務先で特別徴収ができることを確認したものに限ります。
特別徴収税額の変更について
特別徴収税額を通知した後に税額を変更する事由が生じた場合には、その税額を変更し、「町民税・道民税特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、それ以降の月割額については送付した税額変更通知書に記載されている変更後の月割額により納付してください。
特別徴収義務者の指定番号について
「給与所得等に係る町民税・道民税特別徴収税額の通知書」に表示した指定番号が貴事業所の番号ですので、異動届出書やその他の連絡文書等には必ずこの番号を記入してください。
退職手当等は他の所得と分離して課税されます。その所得割は、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)がその支払いの際に税額を計算して徴収し、翌月の10日までに納付してください。
退職所得に係る町民税・道民税の特別徴収(分離課税に係る所得割)について
分離課税にかかる所得割の納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、鷹栖町に住所のある人です。ただし、1月1日現在で生活保護法によって生活扶助を受けている人及び死亡退職でその退職手当等が相続人に支給されているときは除かれます。
退職所得税額の求め方
退職所得金額 (収入金額-退職所得控除額)× 1/2
- ア 勤続年数が20年以下の場合
- 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
- イ 勤続年数が20年を超える場合
- 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※なお、本人が障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記「ア」又は「イ」の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
特別徴収税額計算の流れ
(注)1 退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てる。
2 特別徴収すべき税額に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てる。
納付の方法
納付については、特別徴収の方法と同様で、送付しました予備納付書の「給与分」を「退職分」と訂正し、翌月の10日までに納付してください。なお、この際に「退職所得の住民税特別徴収票」に該当事項を記入し、提出してください。
その他
休業及び解散などにより特別徴収を継続できなくなったとき、また、社名変更及び住所変更などがあったときは、直ちに「特別徴収義務者名称等の変更届出書」を提出してください。
- お問い合わせ先
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税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196