滞納処分等について
滞納処分等について
延滞金
納期限までに税金を完納しないときは、納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じて、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金がかかります。
1.納期限の翌日から1箇月を経過する日まで
令和6年1月1日~令和6年12月31日 年2.4%
2.納期限の翌日から1箇月を経過した日以降
令和6年1月1日~令和6年12月31日 年8.7%
行政サービスの制限
納期限までに未納になっている場合は、行政サービスについて制限がかかります。
滞納とは
定められた納期限までに税金を納めないことを滞納といいます。
町税等を滞納することは、住民サービスの低下を招くとともに、納期内納付をしている多くの住民の皆さんとの公平性が保てないことになります。
滞納処分とは
町税等を滞納している人の意思に関わりなく、滞納となっている町税等を強制的に徴収することとなります。
滞納処分の流れ
督促
納期限を経過しても納付されない場合は、法令により納期限から20日以内に督促状を送付し納付を促します。督促状は差押えを執行するための要件でもあります。地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。
催告
督促状が送付されても納付がないときは、催告を行います。
財産調査
督促や催告を行っても納付に応じていただけない場合、官公署、金融機関、勤務先、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査を行います。
財産調査は、国税徴収法の規定に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。
差押え
自主的な納付に応じていただけない場合、また、財産調査により一定の財産を発見した場合は、滞納者の財産を差し押さえます。差押えは滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上の処分(売買、贈与)や事実上の処分(き損、破棄)が禁止されます。
給与差押の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ差押通知書を送付します。不動産差押の場合は登記簿へ「差押」と記載され、登記簿上の権利者(抵当権者等)へ差押通知書を送付します。
納付の相談
税金の支払いが困難な場合は、速やかにご相談ください。
なお、災害(火災・風水害など)で被害を受けられたり、思わぬ事故や病気で、町税の納付が困難な場合には、その状況に応じて町税を分割して納める方法や減免制度がありますのでご相談ください。
- お問い合わせ先
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税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196