町税等の減免と納税の猶予
罹災(りさい)した場合や事業に著しい損失を受けた場合など、特別な事情により町税等の納付が困難な場合には、申請により一定期間納税を猶予したり、町税等を減免する制度があります。
適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。
徴収猶予
次のような特別な事情により、町税等を一時に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
- 災害を受けたまたは盗難にあったとき
- 本人または生計を一にする家族が病気にかかったときまたは負傷したとき
- 廃業または休業したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき
- 法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税額が確定したとき
(申請による)換価の猶予
町税を一時に納めることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)
町税等の減免
次のような事由に該当する場合は、申請により町税等が減免される場合があります。
一部の税目をクリックすると詳細を見ることができます。
町・道民税 (住民税) |
◎生活扶助などを受ける場合 ◎罹災(りさい)した場合(火災や風水害など) ◎勤労学生の場合 ◎失業などにより収入が極度に減少した場合 |
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法人町民税 | ◎収益事業を行わない公益法人等で一定の要件に該当する場合 |
固定資産税 都市計画税 |
◎生活扶助などを受ける場合 ◎公益のために直接占用する場合 ◎罹災(りさい)した場合(火災や風水害など) |
軽自動車税(種別割) | ◎公益のため直接専用する場合 ◎身体などに障がいのある人のために使用する車で、一定の要件に該当する場合 ◎構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである場合 |
国民健康保険税 | ◎生活扶助などを受ける場合 ◎罹災(りさい)した場合(火災や風水害など) ◎失業などにより収入が極度に減少した場合 ◎被保険者が,国民健康保険法第59条(少年院や刑事施設への入所)に該当することとなった場合 |
介護保険料 | ◎罹災(りさい)した場合(火災や風水害など) ◎死亡や病気により長期入院した場合 ◎事業の休廃業や事業に著しい損失を受けた場合 |
後期高齢者医療保険料 | ◎罹災(りさい)した場合(火災や風水害など) ◎死亡や病気により長期入院した場合 ◎事業の休廃業や事業に著しい損失を受けた場合 |
減免の申請の手続き
申請は各納期の7日前までに行う必要があります。
申請には、申請書のほか、町税等の種類により収支状況が分かる書類などが必要となります。
減免の取消
減免が認められた場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取り消される場合があります。
- 申告した内容と異なる収入や財産等の状況が確認された場合 など
- お問い合わせ先
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税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196