換価の猶予の詳細
換価の猶予の詳細
換価の猶予の期間
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められた期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
換価の猶予が適用された場合
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
換価の猶予の申請の手続き
申請は納期限から6箇月以内に行う必要があります。(原則として、納期が未到来の町税等については換価の猶予の申請ができません。)
また、申請には次のような書類が必要です。
状況を聞き取りし、必要な書類をご案内しますので、まずはご相談ください。
- 申請書
- 財産目録および負債の状況を明らかにする書類
- 収支状況が分かる書類
- 担保の提供に係る書類(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合のみ)
換価の猶予の取消
猶予が認められた場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取り消される場合があります。
- 分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けた町税以外に新たに町税を滞納した場合
- 申告した内容と異なる収入や財産等の状況が確認された場合 など
- お問い合わせ先
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税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196