固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
・土地~登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・家屋~登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・償却資産 ~償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
税額の算出方法
固定資産税は、次の手順で税額を決定し、納税義務者に通知しています。
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
2.課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額 となります。
3.税額等を記載した納税通知書を納税義務者に送付します。
免税点制度
鷹栖町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれすべての固定資産税の課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税および都市計画税は課税されません。
課税標準額 | |||
土地 | 家屋 | 償却資産 | |
免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |