固定資産税・都市計画税

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固定資産税・都市計画税

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
・土地~登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人         
・家屋~登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
・償却資産 ~償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 
※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

税額の算出方法

固定資産税は、次の手順で税額を決定し、納税義務者に通知しています。
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
2.課税標準額 × 税率(1.4%)= 税額 となります。
3.税額等を記載した納税通知書を納税義務者に送付します。

免税点制度

鷹栖町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれすべての固定資産税の課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税および都市計画税は課税されません。


課税標準額
土地 家屋 償却資産
免税点 30万円 20万円 150万円

土地の評価

評価の仕組み

固定資産評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

評価基準では、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の九つの地目に分類しています。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により認定します。

地積

原則として登記されている地積となります。

住宅用地に対する課税標準の特例

専用住宅もしくは併用住宅の敷地の用に供されている住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、以下の特例措置が適用されます。

対象範囲 課税標準額の特例措置
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分) 価格の6分の1の額
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地(※家屋の床面積の10倍まで) 価格の3分の1の額

※300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で残り100平方メートル分が一般住宅用地となります。また、課税標準の特例が適用されている宅地の場合、課税明細書の備考欄に「住宅用地」と記載しています。

宅地の税負担の調整措置

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。令和4年度においては、景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地等)に限り、課税標準額の上昇幅を2.5%(現行:5%)とする特別な措置が講じられました。

宅地の税額の求め方
住宅用地
1.固定資産税額:課税標準額× 税率(1.4%)= 税額
※今年度の価格に1/6(200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合)または1/3(200平方メートルを超える一般住宅用地の場合)を乗じた額(以下Aとする)。
2.ただし、A(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合はその額が今年度の課税標準額
前年度の課税標準額 +A × 5%
(上記により計算した額が、Aの20%を下回る場合には、Aの20%が今年度の課税標準額となります。)
商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)
1.固定資産税額:課税標準額(評価額× 70%)× 税率(1.4%)= 税額  
2.今年度の価格(以下Bとする)と比べて前年度の課税標準額が以下の場合の土地については、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
(ア)前年度課税標準額がBの70%を超える場合:Bの70%
(イ)前年度課税標準額がBの60%以上70%以下の場合:前年度課税標準額と同額に据置き
(ウ)前年度課税標準額がBの60%未満の場合:前年度課税標準額+B×5%
(※上記(ウ)により計算した額が、Bの60% を上回る場合はBの60%、Bの20%を下回る場合はBの20%が今年度の課税標準額となります。)

家屋の評価

評価の仕組み

家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格(※1)を基準とする方法によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。
在来分の家屋については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。なお、増改築、または損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。

評価額 = 評点数 × 評点一点当たりの価額

評点数=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率(※2)
評点一点当たりの価額 =物価水準による補正率×設計管理費等による補正率
※1.再建築価格:評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。また再建築費評点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されています。
※2.損耗の状況による減点補正率:(1)経年減点補正率(※3)(2)積雪・寒冷補正率
※3.経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

区分所有に係る家屋に対する課税のしくみ

区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、区分所有に係る一棟の家屋を一括して評価の上で、当該家屋の固定資産税額を算定し、当該税額を各区分所有者の専有部分の床面積割合によって按分して求めます。

新築住宅に対する減額措置

次の条件を満たした新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
1.専用住宅又は併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
2.床面積要件:50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分)

減額内容

1 減免される期間

住宅の種類 減額期間
一般住宅 認定長期優良住宅
一般の住宅 3年間 5年間
3階建以上の中高層耐火住宅等 5年間 7年間

2 減額される額
 新築住宅に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
 ただし、住居区分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分の2分の1が減額となります。
 ※都市計画税は減額の対象になりません。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるもので、鷹栖町では「旭川圏都市計画下水道事業(鷹栖公共下水道)」に充てています。

課税対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地および家屋です。

納税義務者

課税対象となる資産の所有者です。

税額の算出方法

課税標準額(※) × 税率(0.3%)です。
※課税標準額
(1)土地
1.住宅用地に対する課税標準の特例措置が講じられています。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2
2.固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置を講じています。
(2)家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点制度

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになります。

償却資産

土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、会社や個人で工場、商店およびアパートなどを経営している方や、農業をされている方などが、その事業のために用いることができる構築物・機械・備品などをいいます。

償却資産の対象となるもの

・構築物:門、塀、広告塔、橋、外構、ネットフェンス、自家発電機、ビニールハウス、外灯、舗装路面など
・機械および装置:工作機械、印刷機械、太陽光発電設備、ポンプなど
・船舶:ボート、漁船、客船、貨物船、工作船等
・航空機:飛行機、ヘリコプター等
・車両および運搬具:自動車税または軽自動車税が課税されていないもの。
・工具・器具および備品:机、椅子、ロッカー、カーテン、厨房用品、テレビ、電話、パソコン、自動販売機、冷暖房機、陳列ケース等

税額の算出方法

資産の取得期間、取得価格および耐用年数表を基にして、1件ずつ評価額を算出します。
・前年中に取得された償却資産
 価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
・前年以前に取得された償却資産
 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
※毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額:取得時に通常支出すべき金額をいい、原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数表に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

固定資産税の対象となる償却資産を所有している方は毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。
申告される方は下記様式をダウンロードして申告してください。

納税方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになります。

その他

審査請求について

納税通知書に記載された固定資産の価格について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に固定資産評価審査委員会に対し審査請求をすることができます。この価格の決定については、処分の取消しの訴えを提起できず、審査請求の申出に対する決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
この通知書に記載された固定資産の価格以外の記載事項(以下「処分」といいます。)について不服がある場合は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に町長に対し審査請求をすることができます。この処分の取消しの訴えは、審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町を被告(代表者は、町長となります。)として提起することができます。なお、取消しの訴えは、審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができませんが、(1)審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき、(2)この処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他正当な理由があるときは、審査請求の裁決を経なくても提起することができます。

評価替えについて

評価替えとは、固定資産の対象となる土地と家屋については、原則として3年ごとに価格を見直す制度がとられています。評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業です。             
令和6年度は評価替えの年です。次回の評価替えは令和9年度になります。

申告・届出について

・建物を取り壊したとき:家屋滅失申告書
・未登記の建物を売買や譲渡したとき:未登記家屋所有者変更届出書
・家屋を新たに取得した場合(新築、増築):未登記家屋取得申告書
・登記家屋、土地を所有している方が亡くなったとき:相続人代表者届出書
※変更があった年の12月末までに税務課税務係に提出してください。
※家屋滅失の事実があったにもかかわらず、家屋滅失の申告をしなかった場合は、当該家屋に対し、次年度も課税される場合があります。
※土地または家屋を相続した場合は、法務局に所有権移転の登記を行うことにより、登記受付日の翌年から相続人に固定資産税が課税されます。お早めに法務局にて登記手続きを行ってください。
申告される方は下記様式をダウンロードして申告・届出してください。

お問い合わせ先

税務課/税務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3108

FAX番号:0166-87-2196

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