軽自動車税
軽自動車税
納税義務者
軽自動車税(種別割)額の算定
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、鷹栖町内にある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車の所有者または使用者に課税されます。
軽自動車税(種別割)は、1台当たり次の税額になります。
原動機付自転車
- 50cc以下(定格出力0.6kw以下) ※ミニカーを除く一般原付および特定原付
- 税率:2,000円
- 二輪のもので50cc超90cc以下 (定格出力0.6kw超0.8kw以下)
- 税率:2,000円
- 二輪のもので90cc超125cc以下 (定格出力0.8kw超1kw以下)
- 税率:2,400円
- ミニカー (三輪以上のもので20cc超50cc以下 または定格出力0.25kw超0.6kw以下)
- 税率:3,700円
軽自動車
- 軽二輪車(125cc超250cc以下)
- 税率:3,600円
- 雪上用
- 税率:3,000円
小型特殊自動車
- 農耕作業用
- 税率:2,000円
- その他
- 税率:5,900円
二輪の小型自動車
- 250cc超
- 税率:6,000円
三輪以上の軽自動車等
新規登録(最初の新規検査)された日で、次のいずれかの税率が適用されます。
新規登録から13年を経過した軽自動車(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車および被けん引車は除く)は、平成28年度から重課税率が適用されています。
新規登録年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
三輪
- 平成27年3月31日以前に新規登録した車両
- 税率:3,100円
- 平成27年4月1日以後に新規登録した車両
- 税率:3,900円
- 新規登録から13年を経過(重課税率)した車輌
- 税率:4,600円
四輪乗用
- 平成27年3月31日以前に新規登録した車両
- 税率:(自家用) 7,200円
(営業用) 5,500円
- 平成27年4月1日以後に新規登録した車両
- 税率:(自家用)10,800円
(営業用) 6,900円
- 新規登録から13年を経過(重課税率)した車輌
- 税率:(自家用)12,900円
(営業用) 8,200円
四輪貨物
- 平成27年3月31日以前に新規登録した車両
- 税率:(自家用)4,000円
(営業用)3,000円
- 平成27年4月1日以後に新規登録した車両
- 税率:(自家用)5,000円
(営業用)3,800円
- 新規登録から13年を経過(重課税率)した車輌
- 税率:(自家用)6,000円
(営業用)4,500円
重課税率について
新規登録から13年を経過した3輪、4輪の軽自動車について重課が適用されます。
初めて車輌番号の指定を受けた月 | 経年重課となる年度 |
---|---|
~平成21年3月 | 令和4年度~ |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
グリーン化特例について
初度検査年月が令和8年3月までの初回新規登録車両で、排出ガス性能や燃費性能に優れた環境負荷の小さな車両については、取得した日の属する年度の翌年度に限り軽自動車種別割税額が以下のとおり軽減されます。
三輪
- 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合)
- 税率:1,000円
- 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車(ガソリン車・ハイブリット車の場合は平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る)
- 税率:2,000円
- 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車(ガソリン車・ハイブリット車の場合は平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る)
- 税率:3,000円
四輪乗用
- 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合)
- 税率:(自家用)2,700円
(営業用)1,800円
- 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車(ガソリン車・ハイブリット車の場合は平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る)
- 税率:(営業用)3,500円
- 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車(ガソリン車・ハイブリット車の場合は平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る)
- 税率:(営業用)5,200円
四輪貨物
- 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準適合)
- 税率:(自家用)1,300円
(営業用)1,000円
登録・廃車等の申告について
新しく車両を取得したときや、廃車・売買等をしたときは以下の場所で申告をしてください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用車両等)の場合
鷹栖町役場 税務課
必要なものは次のとおりです。
・登録~販売証明書または廃車申告証明書等、届出人の身分証明書
・廃車・転出~ナンバープレート(標識)、届出人の身分証明書
軽自動車(3輪および4輪)
〒070-0876 旭川市春光6条5丁目1-23
軽自動車検査協会旭川事務所
TEL:050-3816-1765
125cc超250cc以下のバイク、251cc以上のバイクの場合
〒070-0902 旭川市春光町10番地
旭川運輸支局
TEL:050-5540-2003
軽自動車税の納税証明書について
軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になりました
これまでは軽自動車継続検査(車検)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が令和5年1月より始まりましたので、納税証明書の提示が原則不要となりました。
※令和6年度より口座振替、スマホアプリ、地方税お支払いサイトでお支払いをした方への納税証明書の郵送を廃止します。
納税証明書が必要となる場合
・2輪の小型自動車(251cc以上)の車検を受ける場合
・軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合(軽JNKSに納付情報が登録されるまで最長3週間を要する場合があります)
・対象車両に過去の未納がある場合
・4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定位置変更等を行ったことにより、当年度の軽自動車税(種別割)が鷹栖町において課税されていない場合
納税証明書の交付を希望される方
役場3番窓口で納税証明書の交付申請を行ってください。交付手数料は無料です。
必要書類
・自動車検査証
・来庁者の身分証明書
※車検等急ぎの場合は、役場窓口にて納付書でお支払いください。
- お問い合わせ先
-
税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196