年金特別徴収について

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年金特別徴収(年金からのお支払い)

年金特別徴収制度とは

年金受給者の町民税・道民税を、年金保険者が年金から差し引いて町へ納付する方法で、対象となる税額は、年金所得の金額から計算した税額のみです。

年金特別徴収の対象者

対象者は「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る納税義務のある人」です。
ただし、以下の人については対象となりません。
○老齢基礎年金の年額が18万円未満の人
○介護保険料が年金から引き落としされていない人
○引き落とされる町民税・道民税額が老齢基礎年金の額を超える人
地方税法第321条の7の2により、本人の意思で年金特別徴収による納税と納付書や口座振替による納税を選択することはできませんのでご了承ください。

前年度が年金特別徴収されている人の場合

4・6・8月は仮徴収として、前年度の年金に係る年税額の1/6ずつが年金からのお支払いとなります(仮徴収額)。10・12・2月は本徴収として、年税額から仮徴収額を除いた残りの額を、3回に分けてお支払いとなります。これまで納付書や口座振替などで納付いただいていた町民税・道民税ですが、年金からのお支払い(特別徴収)となる要件を満たされたことにより、本年10月以降、年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ前年の年金所得から算出した町民税・道民税が差し引かれ、町へ納付されます。

仮徴収・本徴収とは

新しい年度の町民税・道民税は、その年度の5~6月にかけて決定し、8月に年金保険者へ年金特別徴収を依頼します。このため、4・6・8月は前年度の年税額の1/6を仮徴収分として特別徴収し、10・12・2月はその年度の町民税・道民税額から仮徴収分を差し引いた額の1/3に相当する金額を本徴収としてそれぞれ特別徴収する制度です。

引き落としの対象となる年金は?

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金や退職年金等です。障害年金や遺族年金等、非課税の年金からは町民税・道民税の引き落としはされません。

引き落としされる町民税・道民税額は?

引き落としされるのは、年金所得の金額から計算した町民税・道民税のみです。
給与所得や事業所得等、他の所得金額から計算した町民税・道民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、納付書または口座振替で納めていただくことになります。

引き落としが中止となる場合は?

引き落とし開始後に、死亡、転出、税額変更、年金の支給停止等が発生した場合は、引き落としが中止となり、納付書や口座振替で納めていただく方法に変更となります。

令和6年度から年金特別徴収が開始される方へ

令和6年度から年金特別徴収が開始となる場合、引き落としの開始は、令和6年10月支給分の年金からとなります。そのため、令和6年度町民税・道民税額の2分の1の額については、令和6年の6月と8月にこれまでどおり納付書や口座振替で納めていただくことになります。詳しくは下記をご覧ください。

【例】町民税・道民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
 
お問い合わせ先

税務課/税務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3108

FAX番号:0166-87-2196

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