個人町民税・道民税(住民税)

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個人町民税・道民税(住民税)

個人町民税・道民税とは、町内に住む一定の所得がある個人にかかる税金で、均等割と所得割から構成されています。
個人町民税は、個人道民税とあわせて一般に住民税と呼ばれ、個人道民税の申告と納税については、個人町民税とあわせて行うこととされています。

納税義務者

1月1日現在で、鷹栖町に住民登録がある方です。そのため1月2日以降に鷹栖町外へ転出した場合でも、その年度の住民税は鷹栖町での課税となります。

住民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

生活保護法によって生活扶助を受けている方
障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の方
前年の合計所得金額が次による額以下の方
・扶養親族等のない方 38万円
・扶養親族等のある方(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)×28万円+27万円

所得割がかからない方

前年中の総所得金額が、次の額以下の方
・扶養親族等のない方 45万円
・扶養親族等のある方(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数)×35万円+42万円

税額の計算方法

均等割額

・個人町民税 3,500円
・個人道民税 1,500円

所得割額

※課税標準額(前年の所得金額-所得控除額)×所得割の税率10%(町民税6%、道民税4%)-税額控除額

住民税(所得割)の特例

次の所得については、他の所得と分離して課税される特例があります。詳しくは税務課税務係におたずねください。

  • 退職所得の特例
  • 土地・建物などの譲渡所得の課税の特例
  • 株式等の譲渡所得の特例
  • 先物取引に係る雑所得等の特例
  • 肉用牛の売却による所得の課税の特例 など

納税の方法

住民税の納付の方法は、普通徴収と特別徴収のいずれかによって納付することとなります。

普通徴収

普通徴収とは、納税通知書により納税義務者へ通知され、通常6月、8月、10月、12月の年4回に分けて個人が納付書もしくは口座振替で納付する方法です。

公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収とは、65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税を、公的年金の支払者が年金の支払の際にその方の年金から引きさりして納入する方法です。

給与からの特別徴収

給与からの特別徴収とは、事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月の給与から引き去ることにより、事業所を通じて納付する方法です。

お問い合わせ先

税務課/税務係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3108

FAX番号:0166-87-2196

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