助成・優遇制度
鷹栖町では様々な業種の進出企業を対象とした助成制度を導入しています。工場等設置助成や固定資産税の減免措置、土地取得奨励金など進出企業の初期投資の軽減を図っています。さらに北海道による優遇措置や町と北海道が連携したきめ細やかなサポート体制を敷いています。
進出企業を支援する優遇制度
鷹栖町企業立地推進条例
対象業種
※日本標準産業分類(第13回)に基づく
- D 建設業
- 中分類に掲げるすべての建設業
- E 製造業
- 中分類に掲げるすべての製造業
- F 電気・ガス・熱供給・水道業
- 電気・熱供給業(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に係るものに限る)
- G 情報通信業
- 中分類に掲げるすべての情報通信業
- H 運輸業・郵便業
- 中分類に掲げるすべての運輸業・郵便業
- I 卸売業・小売業
- 中分類に掲げるすべての卸売業・小売業
- J 金融業・保険業
- 銀行業、協同組織金融業、保険業
- K 不動産業・物品賃貸業
- 中分類に掲げるすべての不動産業・物品賃貸業
- L 学術研究・専門・技術サービス業
- 中分類に掲げるすべての学術研究・専門・技術サービス業
- M 宿泊業・飲食サービス業
- 宿泊業、飲食店
- N 生活関連サービス業
- 洗濯・理容・美容・浴場業(ただし、他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業を除く)、その他の生活関連サービス業
- O 教育・学習支援業
- 中分類に掲げるすべての教育・学習支援業
- P 医療・福祉
- 医療業、社会保険・社会福祉・介護事業
- R サービス業(他に分類されないもの)
- 自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業
対象要件
- 新設
- 投資額2,500万円以上、雇用増3人以上(新エネルギー供給業は、雇用増1人以上)
- 増設
- 投資額2,500万円以上、雇用増1人以上
※1 鷹栖工業団地を新規に取得(2,000平方メートル以上)し、投資額+土地取得価格の合計が2,500万円以上の場合は、雇用増無しでも土地取得助成制度のみ対象(10%助成:上限3,480万円)
※2 雇用増は、常用雇用者の人数
課税免除
- 固定資産税の課税免除
- 土地(取得の日の翌日から1年以内に該当土地に家屋の建設の着手する場合に限る)、家屋、償却資産
- 土地
- 1~3年:全額免除
※建設日等により、減免期間が短縮される場合があります
- 家屋、償却資産
- 1~3年:全額免除
4年:2分の1免除
5年:4分の1免除
※過疎法、企業立地促進法による課税免除を優先(1~3年)
助成内容
- 事業場設置助成
- 投資額(施設・設備)の10%(上限1,000万円。ただし、本社機能を町内に移転する場合は限度額2,000万円)
- 緑化助成
- 工場立地法に規定する緑地設置に要した事業費の25%(限度額500万円)
※工場立地法に規定する特定工場(製造業、電気・ガス・熱供給業)
敷地面積:9,000m²以上
建築面積:3,000m²以上
- 環境保全施設設置助成
- 合併処理浄化槽の設置に要した事業費の75%(限度額500万円)
- 土地取得助成
- 土地取得価格の30%を助成(限度額1億円)。ただし、鷹栖工業団地は40%(10,000平方メートル以上は50%)を助成
※敷地面積が2,000m²以上で、取得から2年以内に建設を着手するもの
※土地の面積が事業場の床面積の合計の3倍を超える場合は、3倍の面積まで(鷹栖工業団地は5倍まで)
- 環境配慮型施設整備助成
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力等)を利用することにより、通常の施設と比較して二酸化炭素の排出量を低減させる設備又は設備を備えた施設に要した費用の25%を助成(限度額500万円)
※操業日以前に完成していること
- 操業費用助成
- 電気料金、水道料金、下水道料金の50%を3年間助成(限度額200万円 単年度)
※鷹栖工業団地と旭川鷹栖インター流通団地に限る
- 地盤改良工事助成
- 地盤改良工事に要した事業費の75%(限度額1,500万円)
※鷹栖工業団地に限る。建物建設条件(床面積1,000平方メートル以上)
北海道産業振興条例
対象施設
工場、試験研究施設、特定事業所等
対象業種
- 製造業
- 自然科学研究所
- ソフトウェア業
- データセンター事業
- コールセンター事業
- 情報処理・提供サービス業
対象区域
特別対策区域(鷹栖町または過疎法、企業立地促進法が対象)
対象要件
市町村が行う立地助成措置の対象であること
投資額2,500万円以上、雇用者5人以上
助成額
新設および増設(企業立地促進法は新設のみ)
投資額の4% 限度額1億円(企業立地促進法適用地域特例8%)
雇用増1人あたり50万円 限度額5,000万円
(雇用増6人以上の場合6人目から支給)
過疎地域自立促進特別法
対象業種
製造業、旅館業、情報通信技術利用事業
課税の特例
特別償却(建物・設備の取得価格2,000万円超)機械・装置10%、建物等6%
地方税の減免
- 要件
- 建物・設備の取得価格2,700万円超
- 事業税(道税)
- 課税免除(3年間)
- 不動産取得税(道税)
- 課税免除
- 固定資産税(町税)
- 課税免除(3年間)
※4年目・5年目は鷹栖町企業立地推進条例を適用
企業立地促進法による各種支援措置
指定集積業種
食品関連産業、機械・金属関連産業、家具等インテリア関連産業、IT(情報通信)関連産業、物流関連産業
要件
企業立地計画または事業高度化計画を作成し、北海道知事の承認を受けた者
課税の特例
特別償却 機械・装置15%、建物等8%
地方税の減免
- 不動産取得税(道税)
- 課税免除
- 固定資産税(町税)
- 課税免除(3年間)
※4年目・5年目は鷹栖町企業立地推進条例を適用
低利融資制度
日本政策金融公庫による低利融資制度があります。詳しくは最寄りの日本政策金融公庫各支店にお問い合わせください。