新規開業等支援事業補助金制度
町では、商工業の振興と活性化を図ることを目的として、新規開業等や既存店舗を改修する者に対し、開業費用または改修工事費用の一部を補助します。
補助対象者
1 町内に新たに店舗・店舗併用住宅・事業所を設置もしくは新たに移動販売車両を用いた事業を行う者
2 町内に所在する事業用として営業されている建物で改修する者
上記に該当し、次の要件を満たす者
項目 | 対象となる要件 |
---|---|
新規開業等する者 | 1.鷹栖町商工会の会員又は加入申込をしている者 2.空き店舗又は空き家の改修工事を当該空き店舗又は空き家の購入又は賃貸借に係る契約の締結の日から起算して1年以内に行う者 3.賃貸の場合は、契約期間が2年以上であり、所有者から改修工事の承諾を得ている者 4.公共下水道区域外で改修工事等に係る建物を取得する場合は、実績報告書提出時に合併処理浄化槽が設置されていること 5.当該補助金の交付を受けてから引き続き3年以上営業が見込める者 |
既存店舗を改修する者 (営業している者) |
1.鷹栖町商工会の会員(3年以上)となっている者 2.賃貸の場合は、契約期間が2年以上であり、所有者から改修工事の承諾を得ている者 |
次に該当する場合は、新規開業等する者ではなく、既存店舗を改修をする者とみなします。
- 町内での移転により、移転前の店舗を空き店舗とした者
- 工事前と工事後について、同一の者が同一の事業を行う者。ただし、町内に店舗が増加する場合はこの限りでない。
- 空き店舗所有者と生計が同一の者又は2親等以内の親族の者
補助対象事業の内容
- 事業用として営業する建物及び移動販売車両の設置並びに導入に要する土地、建物の取得費、空き店舗、空き家又は既存店舗の改修工事、地方税法第341条第1号に規定する固定資産の取得にかかるものであること
※固定資産の取得について、汎用性があり当該事業用としての目的のみに必要なものと特定できない場合は、対象外となります。 例)パソコン、車両(移動販売車両は除く)、オフィス家具、書籍、カメラ、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、エアコン等
- その他関係法令に違反がないこと
- 過去に当該補助金の対象になっていないこと
補助対象業種一覧
区分 | 対象業種 |
---|---|
Ⅾ 建設業 | 中分類に掲げる全ての建設業 |
E 製造業 | 中分類に掲げる全ての製造業 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 電気・熱供給業(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に係るものに限る) |
G 情報通信業 | 中分類に掲げる全ての情報通信業 |
H 運輸業・郵便業 | 中分類に掲げる全ての運輸業・郵便業 |
I 卸売業・小売業 | 中分類に掲げる全ての卸売業・小売業 |
J 金融業・保険業 | 銀行業、協同組織金融業、保険業 |
K 不動産業・物品賃貸業 | 中分類に掲げる全ての不動産業・物品賃貸業 |
L 学術研究・専門・技術サービス業 | 中分類に掲げる全ての学術研究・専門・技術サービス業 |
M 宿泊業・飲食サービス業 | 中分類に掲げる全ての宿泊業・飲食サービス業 |
N 生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業(ただし、他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業を除く)、その他の生活関連サービス業 |
O 教育・学習支援業 | 中分類に掲げる全ての教育・学習支援業 |
P 医療・福祉 | 医療業、社会保険・社会福祉・介護事業 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス等 |
※ 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づく。
※ 管理、補助的経済活動を行う事業所は除きます。
補助金額
新規開業等する者
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 備 考 |
---|---|---|---|
土地・建物の取得費及び改修工事費、 地方税法(昭和25年法律第226号) 第341条第1号に規定する固定資産の 取得 |
1/2以内 | 150万円 | 汎用性があるものは除く |
※金融機関から資金調達のため 融資又は出資を受けている場合 |
300万円 | ||
合併処理浄化槽設置整備加算 鷹栖町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則別表1に規定してある人槽区分を超えるものに限る。 |
10/10以内 | 100万円 |
※固定資産の取得について、汎用性があり当該事業用としての目的のみに必要なものと特定できない場合は、対象外となります。 例)パソコン、車両(移動販売車両は除く)、オフィス家具、書籍、カメラ、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、エアコン等
既存店舗を改修する者(営業している者)
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 備 考 |
---|---|---|---|
1.既存店舗の改修工事費 (15万円以上) |
1/2以内 | 50万円 | ・看板設置工事を含む ・外壁塗装工事のみは対象外 |
2.備品購入費(10万円以上/1個) (製造機械、器具を含む) |
1/2以内 | 10万円 | 改修工事費(補助対象経費)の対象となった場合のみ |
※ 上記に係る補助対象経費は、消費税及び地方消費税の額を除きます。
申請方法
補助金の申請方法については、こちらをご覧ください。
交付申請
事業を開始する前に次の書類を提出してください。
- 鷹栖町新規開業等支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 申請者が個人の場合には履歴書、法人又はその他の団体の場合には定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
- 事業計画書
- 空き店舗又は空き家の場合は、契約書の写し
- 改修工事等に係る見積書又は契約書の写し
- 改修工事等に係る建物の位置図
- 改修工事等に係る箇所と内容を示す平面図
- 工事着手前の現況写真
- 建物が賃貸の場合は、改修工事承諾書
- 公共下水道区域外で改修工事等に係る建物を取得する場合は、現に合併処理浄化槽が設置されていることがわかるもの又は設置にかかる見積書
- 金融機関から融資又は出資を受けている場合は、計画書又は資金繰り表等の写し
- 町税等納付状況調査同意書
実績報告
事業が完了した日から30日以内に次の書類を提出してください。
- 鷹栖町新規開業等支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)
- 鷹栖町商工会の会員又は鷹栖町商工会に加入の意思があることがわかる書類
- 改修工事等に関する領収書の写し
- 改修工事等の完了が確認できる書類及び写真
- 改修工事等の内容を示す工事内訳書の写し
請求書
補助金の額の確定後、請求書を提出してください。
事業状況報告書
事業の完了した日の属する年度の翌年度から3年間、事業状況報告書を提出してください。
- お問い合わせ先
-
産業振興課/商工観光係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3582
FAX番号:0166-87-2850