中小企業等活動促進事業補助金

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町では、ポストコロナを見据えて新たに取り組む事業活動を支援します。

助成対象者

次の要件すべてに該当する方が対象です。

  • 町内に本社機能を有する法人、個人事業主又は町内に事業所を置く商工会会員
  • 鷹栖町町税等の滞納者に対する行政サービス制限措置に関する条例に規定する町税等を滞納していない事業者

補助対象経費および補助対象期間 

補助対象経費

補助対象経費
補助限度額
補助率
備考
(1)販売活動促進事業
広告費
新聞、雑誌等への広告掲載費
ラジオテレビ等での宣伝費
60,000円 3分の2 申請は年度内1回限り
パンフレット制作費
商品、サービス等が掲載されている
印刷物の製作費
40,000円 申請は補助対象期間で1回限り
ウェブサイト作成費
ウェブサイト(ホームページ制作費)
100,000円
(2)販路拡大促進事業
商談会出展費
出展費、旅費、輸送費、備品借上費
120,000円 5分の4 申請は補助対象期間で複数回可能
※補助限度額は、補助対象期間における
 1事業者当たりの限度額
催事、物販イベント出店費
出店費、旅費、輸送費、備品借上費
180,000円
(3)キャッシュレス決済促進事業
キャッシュレス決済導入費
決済端末本体購入費
汎用端末・付属品の購入費
機器の設置費
100,000円 5分の4 申請は補助対象期間で1回限り
[対象外経費]
各種手数料、リースおよびレンタル料
端末等の更新費

補助対象期間

令和4年度から令和6年度

申請書類

助成金の申請方法

助成金の申請方法については、中小企業等活動促進事業補助金チラシをご覧ください。

様式について

お問い合わせ先

産業振興課/商工観光係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3582

FAX番号:0166-87-2850

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