農地所有適格法人(旧呼称 農業生産法人)の事業報告について
※改正農地法(平成28年4月1日施行)において法律上の呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」へ変更されました。
農地所有適格法人の報告義務
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3カ月以内に事業の状況等を農地の権利を有する市町村の農業委員会に報告することが義務付けられています。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書(別記第17号様式)
- 以下の添付書類
- 定款の写し
- 組合員名簿又は株主名簿の写し
- その他参考となるべき書類(決算書の写し等)
様式ダウンロード
- お問い合わせ先
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農業委員会事務局/農地係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3628
FAX番号:0166-87-2850