企業立地の推進
鷹栖町内の企業立地を推進するため、町内に事業場を設立する方に対し助成します。
対象者の条件
※日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づきます。
- 建設業を営む者
- 製造業を営む者
- 電気・ガス・熱供給・水道業を営む者
- 情報通信業を営む者
- 情報通信業を営む者
- 卸売・小売業を営む者
- 金融業・保険業(銀行業、協同組織金融業、保険業)を営む者
- 不動産業を営む者
- 物品賃貸業を営む者
- 学術研究・専門・技術サービス業を営む者
- 宿泊業・飲食サービス業(宿泊業、飲食店)を営む者
- 生活関連サービス業を営む者 (洗濯・理容・美容・浴場業(ただし、他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業を除く)、その他の生活関連サービス業)
- 教育・学習支援業を営む者
- 医療・福祉(医療業、社会保険・社会福祉・介護事業)・サービス業(自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業)を営む者
新設した条件
- 町内に工場等を有しないものが工場等を新たに設置する場合
- 既存の工場等を有するものが異種の製品の製造もしくは加工を行う工場等を設置する場合
- 町内に既存の事業場を有しない企業等が、町内において他者の事業場を譲り受けて新たに事業場を設置する場合
増設した条件
- 町内に工場を有する者が製造能力の増加、または施設の拡充を目的として工場等を新たに設置、または工場を増築し、もしくは移転する場合
- 町内に事業場を有する企業等が、町内において他者の事業場を譲り受けて新たに事業場を設置する場合
助成内容
投資要件
- 新設条件
- 投資額2,500万円以上、雇用増3人以上、ただし、新エネルギー供給業は、雇用増1人以上。
- 増設条件
- 投資額2,500万円以上、雇用増1人以上。
事業場設置助成
当該工場等に係る投資額(土地取得費用は除く)の10パーセント(上限1,000万円。ただし、本社機能を町内に移転する場合は限度額2,000万円)。
緑化助成
工場立地法に規定する緑地設置に要した事業費の25パーセント(限度額500万円)。
工場立地法に規定する特定工場(製造業、電気・ガス・熱供給業)
- 敷地面積が9,000平方メートル以上
- 建築面積が3,000平方メートル以上
環境保全施設助成
合併処理浄化槽の設置に要した事業費の75パーセント(限度額500万円)。
土地取得助成
- 土地取得価格の30パーセントを助成。ただし、鷹栖工業団地は40パーセントを助成(限度額1億円)
- 敷地面積が2,000平方メートル以上で、土地取得から2年以内に建設を着手するもの
- 土地の面積が工場等の床面積の合計の3倍を超える場合は、3倍の面積まで
固定資産税の課税減免
- 土地(取得の日の翌日から1年以内に当該土地に家屋の建設に着手する場合に限る)、家屋、償却資産 土地は第1から3年まで全額免除 ※建設日等により、減免期間が短縮される場合があります
- 家屋、償却資産は第1から3年まで全額免除、第4年から2分の1減免、第5年は4分の1減免
- 過疎法、企業立地促進法による課税免除を優先します(3年間)。
環境配慮型施設整備助成金
再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、雪その他自然界に存する熱又はバイオマスを利用して得られるエネルギー)を利用することにより、通常の施設と比較して二酸化炭素の排出量を低減させる設備又は設備を備えた施設に要した費用の25パーセントを助成(限度額500万円、操業日前に完成が条件)。
操業助成金
電気料金、水道料金、下水道料金の50パーセントを3年間助成(限度額1年間で200万円まで)。
鷹栖工業団地と旭川鷹栖インター流通団地に限ります。
補足事項
投資額は、製造のために直接使用される施設・設備への投資額をいい、土地の取得費を除きます。
上記のほか、国や道の支援についての相談もお受けしています。
東日本大震災の影響により工場等の移転を検討されている方については、上記助成制度のほか土地代金の分納等相談に応じます。
- お問い合わせ先
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産業振興課/商工観光係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3582
FAX番号:0166-87-2850