8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

対象中小企業者

  • 整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

認定手続の流れ

産業振興課商工観光係の窓口に次の書類を提出してください。

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第8号の規定による認定申請書 2通
  • 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)  1通
  • 直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し 2期分
  • 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)  1通
  • 債権譲渡通知書 1通
  • 事業計画書等(事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組み、債務返済計画等を規定した事業計画) 1通
お問い合わせ先

産業振興課/商工観光係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3582

FAX番号:0166-87-2850

ページトップへ