産業競争力強化法に基づく創業支援計画について

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認定創業支援事業計画について

鷹栖町は、旭川市を中心に、東神楽町、東川町と連携して「旭川市を中心とした道北地域創業支援事業計画」を策定し、平成26年3月20日に認定を受けました。平成27年10月には本計画に留萌市、稚内市、士別市、名寄市、富良野市の5市を新たに加え、道北地域の主要都市による計画として変更認定を受けています。その後も、創業支援対象者にニーズ等に合わせ、適宜計画の変更を行い、効果的な支援を目指しています。

認定創業支援事業計画【概要】

認定特定創業支援等事業について

鷹栖町が認める特定創業支援事業による支援を受け、次のいずれかの要件を満たすかたは証明を申請することができます。
申請書(様式)に必要事項を記載の上、鷹栖町へ申請書を提出ください。

認定特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けた創業者(創業希望者)は、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置等の特例が適用される場合があります。
対象者や詳細については、各事業のホームページをご覧ください。

会社設立時の登録免許税の軽減

特例の内容

町内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
資本金の0.7%から0.35%
最低税額15万円から7.5万円へ

詳しくは中小企業庁(会社設立時の登録免許税)のホームぺージをご覧ください。

信用保証料

特例の内容

創業関連保証の対象の拡大
創業2か月前から申請可より創業6か月前から申請可へ

詳細は北海道信用保証協会ホームページをご覧ください。

新規開業支援資金

特例の内容

日本政策金融公庫で実施している「新規開業資金」について、
貸付利率の引下げの適用を受け、融資を利用することが可能

証明書の交付申請方法について

交付要件を満たしているものについては、申請書受理後、証明書を申請者へ交付します。

  1. 創業前の者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(創業を行った個人または創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)

申請様式

証明書に関する注意事項

特定創業支援を受けていることが明らかな場合に、町役場が創業者の申請に基づき証明書を交付します。証明書がない場合は、特例の対象とはなりません。

新規創業ガイドブック旭川

旭川地域で新規開業する際に読むガイドブックが旭川産業創造プラザより発行されています。

お問い合わせ先

産業振興課/商工観光係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3582

FAX番号:0166-87-2850

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