水道料金・下水道使用料
水道料金
水道料金は2カ月に1度(奇数月)検針し、使用量に応じて算定します。
水道料金(税抜き)
区分 | 基本料金(月額) | 超過料金(1m3あたり) |
---|---|---|
家事用 | 8m3まで 1,760円 | 220円 |
家事用以外 | 8m3まで 1,760円 | 9〜20m3 220円 |
21〜50m3 249円 | ||
51m3以上 268円 | ||
臨時用 | 10m3まで 6,380円 | 440円 |
農事組合会館用 | 年額 3,240円 | 220円 |
開閉栓手数料 | 1回 | 1,000円 |
下水道使用料
下水道使用料は、上水道の検針を使用し算定します。
下水道使用料(税抜き)
区分 | 基本使用料(月額) | 超過使用料(1m3あたり) |
---|---|---|
家事用 | 8m3まで 1,248円 | 156円 |
家事用以外 | 8m3まで 1,248円 | 9〜20m3 156円 |
21〜50m3 166円 | ||
51m3以上 210円 | ||
農事組合会館用 | 年額 2,496円 | 156円 |
下水道使用料改定のお知らせ
令和4年10月分から下水道使用料が変わります
下水道使用料が11月検針分から変更となります。広報5月号で皆さまにお知らせしました見直し案を一部変更して9月1日に改定します。
見直し案については、第2回議会定例会において否決され、家事用以外51㎥以上1㎥当りの使用料(※)を176円から現行の210円に据置きとする修正を行い、第3回町議会臨時会にて可決されました。
下水道使用料改定後の単価
【現行使用料】(税抜き)
区分 | 基本使用料(月額) | 超過使用料(1m3あたり) |
家事用 | 8m3まで 905円 | 119円 |
家事用以外 | 8m3まで 905円 |
9~20m3 119円 21~50m3 157円 51m3以上 210円 |
農事組合会館用 | 年額 1,810円 | 119円 |
【改定後使用料】(税抜き)
区分 | 基本使用料(月額) | 超過使用料(1m3あたり) |
家事用 | 8m3まで 1,248円 | 156円 |
家事用以外 | 8m3まで 1,248円 |
9~20m3 156円 21~50m3 166円 51m3以上 210円 |
農事組合会館用 | 年額 2,496円 | 156円 |
- 単身1人暮らしで月8m3使用の場合は約377円、4人家族で月20m3使用の場合は約877円の値上がりとなります。
- 下水道事業の対象区域は次の図面のとおりです。下水道本管の延長は現在、38,474mです。
- 広報5月号の4~5ページにて下水道使用料の見直しについて掲載しています。
改定後も一般会計に依存
昭和50年代から整備してきた下水道管やポンプ場などの施設が、今後耐用年数を迎えることから、将来適切に更新していくために建設事業費において備えておく必要があります。そのため、改定後の使用料で事業運営を行ったとしても、年間約5千万円の財源不足が発生し、不足分は一般会計繰入金(基準外)で補うことになります。
事業運営に係る経費は本来、使用者負担が原則であり、下水道を利用しない人との公平性の観点からも、一般会計繰入金は段階的に削減していく必要があります。
経営の健全化に向けて
今回改定の使用料は5年間据置きを前提としています。令和9年度からの使用料については、社会情勢や施設更新計画、一般会計繰入金の削減を踏まえながら、適正な使用料を検討していきます。
※水道、下水道は快適な生活に欠かせません。良質な水を供給し、また生活環境の汚染を防ぎます。
- お問い合わせ先
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建設水道課/管理係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3312
FAX番号:0166-87-2850