水道料金・下水道使用料の減免について

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漏水時の水道料金・下水道使用料の減免について

水道料金等を減免できる場合

お客さまの故意または過失に基づかない漏水(凍結は除く)の事実が判明し、修理が完了しているときに、水道料金等を減免することができますので、建設水道課までご連絡ください。

ただし、漏水修理を行ったことが確認できる書類(写真、請求書、領収書など)の写しを提出していただきます。書類の提出がない場合には漏水に係る水道料金等の減免ができない場合がありますので、書類は大切に保管してください。

水道料金等の減免額の算定方法

漏水に係る水道料金等の減免額は、原則として、漏水発生後の使用水量と漏水が発生していなかった前年同月の使用水量との差し引き水量に基づいて算出します。

ただし、水道料金については、水処理にかかった費用(原価)は漏水した水量に基づきご負担いただきます。

水道料金等の減免期間

1件の漏水につき最大3か月とします。

水道料金・下水道使用料の施設減免について

施設減免の概要について

施設減免については、下記の概要をご確認いただき、該当する施設は施設ごとに減免申請書を建設水道課まで提出してください。

お問い合わせ先

建設水道課/管理係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3312

FAX番号:0166-87-2850

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