低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について
令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)および租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置についてお知らせします。
低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置の目的について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
本特例措置の概要
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは次の要件の全てを満たすものを言います。
・ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
・ 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します)。
・本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当することおよび当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。
適用対象となる譲渡の要件
1 譲渡した者が個人であること。
2 上記「本特例措置の概要」の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4または第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
5 令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6 市街化区域や用途地域設定区域内等の低未利用土地等の場合は、土地とその上物の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。(※令和5年1月1日~令和7年12月31日)
7 上記以外の都市計画区域内にある低未利用土地等の場合は、土地とその上物の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。(※令和2年7月1日~令和7年12月31日)
8 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条または法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
9 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
適用対象期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、上記4の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。
本特例措置による控除を受けるための手続き
個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書(市区町村が書面等により、上記「適用対象となる譲渡の要件」の要件のうち、2および3の確認をしたこと等を示す書類)および当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。
本特例措置を受けようとする方は、「低未利用土地等確認申請書」等を添えて総務企画課地域振興係へ申請願います。
総務企画課地域振興係にて「適用対象となる譲渡の要件」を満たしていることを確認でき次第、「低未利用土地等確認書」を発行しますので、確定申告まで大切に保存してください。
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
低未利用土地等であることの確認
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類(※1)
1 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
2 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
4 その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(※3)
譲渡後の利用についての確認(※4)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
その他の要件の確認等
申請のあった土地等に係る登記事項証明書
(※1) 申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
(※2) 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(※3) 1.~3.を確認する書類を提出できない場合は「別記様式(1)-2」により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。 等
(※4) 別記様式(2)-1 、(2)-2 を提出できない場合に限り「別記様式(3)」(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。
参考
確認申請書類の様式はこちら
- 別記様式(1)-1(Word/18KB)
- 別記様式(1)-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(国土交通省HP掲載資料)(Word/17KB)
- 別記様式(2)-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(国土交通省HP掲載資料)(Word/19KB)
- 別記様式(2)-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(国土交通省HP掲載資料)(Word/19KB)
- 別記様式(3)_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(国土交通省HP掲載資料)(Word/17KB)